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特定事業所加算にかかる「介護支援専門員実務研修見学実習受入協力事業所」の登録・変更等について

見学実習の受入については、「介護支援専門員実務研修見学実習受入にあたって(実習受入協力事業所へのお知らせ)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

登録されている実習担当者が実習担当者証明書を申請する場合は、「主任介護支援専門員 実務研修見学実習担当証明書(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

【登録】(新規登録・再登録) ※過去に取下げられている場合もこちら

既に事業所登録されていて、管理者や介護支援専門員等の変更をする場合は、1つ下の【変更】からお願いします。

見学実習受入協力事業所の登録はこちらから(外部サイトへリンク)

県高齢政策課で、申請内容を審査し、登録決定通知書を発行します。

電子申請の登録内容確認画面から申請内容を印刷(紙もしくは電子媒体)することができますので、必ず県からの登録決定通知書が届くまでは保管しておいてください。
加算を取得しようとする月の前々月の月末までに申請してください。
例:4月1日から加算取得を予定している場合、2月28日までに県へ申請書を提出。

登録時に事業者番号が必要となるため、必ず事業所としての指定申請完了後に申請してください。
(令和4年5月27日追記)

【変更】(現在登録されている事業所向け)

登録内容の変更はこちらから(外部サイトへリンク)

受入協力事業所は、承認を受けた内容に変更が生じた場合には、速やかに登録変更申請を行ってください。県高齢政策課で、申請内容を審査し、登録変更承認通知書を発行します。

電子申請の登録内容確認画面から申請内容を印刷(紙もしくは電子媒体)のデータ保存することができますので、必ず県からの登録変更承認通知書が届くまでは保管しておいてください。

【取下】

取下げはこちらから(外部サイトへリンク)

受入協力事業所は、承認を受けた登録の要件を満たすことができなくなった場合には、速やかに登録取下げを申請してください。
県高齢政策課で、申請内容を確認し、取下届受理通知書を発行します。

主任介護支援専門員の不在や常勤の介護支援専門員の欠如等により、加算を取り下げる際には、必ずこちらから「ケアマネ実務実習受入協力事業所登録取下げ」を申請してください。(令和4年6月29日追記)

【取消】

県は次のいずれかに該当する場合は登録を取消すことができるものとし、登録取消通知書により通知します。

  1. 申請に虚偽があった場合
  2. 登録要件を満たさなくなったことが明らかになった場合

お問い合わせ

部署名:福祉部 高齢政策課 企画調整班

FAX:078-362-9470

Eメール:koreiseisaku@pref.hyogo.lg.jp

※メールでのお問い合わせにご協力ください。