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更新日:2023年5月18日

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個人県民税の税額控除の対象寄附金一覧

兵庫県の個人県民税において税額控除の対象となる寄附金は次のとおりです。

対象となる寄附金など「ふるさと納税」の制度の詳細については、
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

対象となる寄附金の範囲が拡充されました

上記に加え、次の寄附金も兵庫県の個人県民税の税額控除の対象となります(平成30年1月1日以後に寄附を行ったものに限ります。)。

区分

条件

財務大臣指定
寄附金
(所得税法第78条第2項第2号)
国公立大学法人等への寄附金 県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
特定公益増進法人への寄附金
(所得税法第78条第2項第3号)
独立行政法人への寄附金
  • 県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
  • 県外に主たる事務所を有する法人であって、県内に学校を設置するもの及び県内に一定の基準を満たす専修学校又は各種学校を設置するものに対するもの
私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された法人への寄附金(注1)
地方独立行政法人への寄附金(注1) 県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの
公益社団・財団法人への寄附金(注2)
(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる寄附金に該当するものに限定)
社会福祉法人への寄附金(注2)
(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号ハに掲げる寄附金に該当するものに限定)
更生保護法人への寄附金(注2)
(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号ニに掲げる寄附金に該当するものに限定)
特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(所得税法第78条第3項により同条第2項の寄附金とみなされるもの)(注3) 知事又は教育委員会の所管に属する特定公益信託の信託財産とするために支出したもの
公益財団法人ワールドマスターズゲームズ2021関西組織委員会への寄附金 平成30年4月1日から令和9年12月31日までの間に寄附を行ったもの
  • 注1:控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に各法人にご確認ください。
  • 注2:控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に各法人にご確認ください。
  • 注3:控除を受けるには、知事又は教育委員会の認定を受けたことを証する書類が必要ですので、事前に特定公益信託の受託者にご確認ください。
  •  

その他、個人県民税の税額控除の対象となる上記表記載の寄附金に該当するかどうかについては、当該法人又は団体へ直接お問い合わせください。

上記以外の寄附金について

兵庫県の個人県民税においては税額控除の対象となりませんが、兵庫県内市町の個人市町民税においては税額控除の対象となることがあります。
詳しくは、お住まいの県内市町の市町民税担当課にお問い合わせください。

このページで疑問が解決しない場合は、個人県民税のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

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