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更新日:2020年12月21日
行政のデジタル化の動向を踏まえ、ICT 技術を活用した働き方改革、業務の効率化・高度化等の推進を図るため、押印の廃止・書面規制等の見直し・電子決裁の徹底について、全庁を挙げた取組を推進します。
原則として、全ての行政手続において、押印・書面・対面を不要とし、オンライン・ペーパレス化を徹底します。
まず、県独自の手続で廃止可能な押印については、令和2年度中に見直しを実施します。
上記基本方針を踏まえ、押印を求める全ての行政手続について全庁調査を実施したので、その見直し内容を公表します。
【見直し内容(令和2年12月21日時点)】
うち、1,866手続(98.5%)で押印を廃止
うち、 29手続 (1.5%) (印鑑登録証明書付きの実印を求める手続等)は押印の存続も含め引き続き検討
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