行財政構造改革審議会
「行財政構造改革の推進に関する条例」第10条の規定等に基づき、行財政構造改革の推進に関する事項を調査審議するため、行財政構造改革審議会を設置しています。
【所掌事務】
- 推進方策の変更等の案に対して意見を述べること
- 推進方策の実施状況に対して意見を述べること
- その他、行財政構造改革の推進に関する事項
行財政構造改革審議会関係規程(条例・審議会規則)(PDF:16KB)
【委員】(7名以内)
- 地方行財政について知識経験を有する者
- 公会計について知識経験を有する者
- その他、行財政構造改革の推進に関する事項の調査審議に必要な知識経験を有する者
行財政構造改革審議会委員名簿(PDF:42KB)