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経済状況の悪化等で収入が激減し、急変後の収入が非課税相当と見込まれる世帯に対する高等学校等奨学給付金制度(家計急変分)です(返還の必要はありません)。
なお、本制度は家計急変により非課税相当まで収入が落ち込んだ世帯を対象とするものです。令和6年度(令和5年中)収入が非課税の世帯は、私立高等学校等奨学給付金(一般分)を申請してください。
基準日※現在、私立の高等学校・中等教育学校(後期課程)・高等専門学校・専修学校(高等課程)・各種学校もしくは高等学校等専攻科に在籍する生徒(平成26年度以降に中学校から私立高等学校等に進学した生徒で、新制度の就学支援金受給資格を有する者)の保護者等が、次の要件すべてに該当すれば、支給を受けることができます。
基準日は、7月1日現在(7月1日以降に家計が急変し、申請する場合は申請日の翌月1日(申請日が月の初日である場合は、申請日))となります。
家計急変後の保護者等全員分の年収見込が下表の要件を満たすこと
世帯構成 | 年収見込 | 世帯構成 | 年収見込 |
---|---|---|---|
2人世帯 |
2,044,000円未満 |
5人世帯 | 3,216,000円未満 |
3人世帯 | 2,216,000円未満 | 6人世帯 | 3,704,000円未満 |
4人世帯 | 2,716,000円未満 | 7人世帯 | 4,140,000円未満 |
区分 |
支給額(年額)※ |
|||
---|---|---|---|---|
全日制 定時制 |
通信制 |
専攻科 |
||
家計急変後の年収見込 が前頁の給付要件を 満たす場合 |
|
142,600円 |
52,100円 |
52,100円 |
保護者等に扶養されている 2人目以降の高校生等 又は 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の 保護者等に扶養されている兄弟姉妹 (高校生等以外)がいる高校生等 |
152,000円 |
15歳以上23歳未満:平成13年7月3日~平成21年4月1日に生まれた方を指します。
※7月以降に家計が急変した場合は、家計急変が発生した月の翌月(月の初日に家計急変があった場合は、家計急変があった月)以降の月数に応じて月割りした額を支給します。
どの支給区分に該当するかは令和6年度私立高等学校等奨学給付金支給額チェックシート(PDF:93KB)でご確認ください。
在学している学校に申請します。
申請書等必要書類は学校から配布されます。
学校が設定する提出期限までに申請してください。
詳細については、学校にお問い合わせください。
兵庫県教育課に直接郵送で申請してください。
申請書はこちらから印刷してください。
(在籍する学校等から配布がある場合もあります)
〈ご注意〉
〒650-8567
神戸市中央区下山手通5-10-1
兵庫県総務部教育課 奨学給付金担当
申請の窓口はありませんので、持参による申請はご遠慮ください。
必要書類の詳細は、リーフレット中の「申請に必要な書類について」をご確認ください。
対象生徒2名以上が、兵庫県教育課に申請する場合は、共通する書類(住民票、保護者等の税額等を証明する書類等)は1部のみの提出で構いません。(私立校と公立校等、提出先が異なる場合は、それぞれに提出をお願いします)
書類不備等ありますと支給が遅れますので、十分にご確認の上、送付してください。
学校から支給決定通知が送付され、学校から振込みが行われます。
ただし、授業料以外の納付金と相殺を行う場合がありますので、詳細は学校にお問い合わせください。
県から支給決定通知が送付され、県から振込みが行われます。
支給時期:令和7年3月末まで随時(書類不備等の理由により、令和7年4月から5月となることがあります)
支給時期をお問い合わせいただいても、お答えしかねます。支給の有無が決定しましたら、書面にてお知らせします。
対象生徒が兵庫県外の高等学校等に在学している方(学校がとりまとめ、兵庫県教育課に送付することを兵庫県が認めている場合を除く)用
【リーフレット】【申請書類(一式)】※こちらを両面印刷いただくと、すべての書類を印刷できます。
【申立書記載例】※様式は任意ですが、記載の際にご参照ください。
【家計急変後1年間の収入見込証明】
お問い合わせ
部署名:総務部教育課
電話:078-362-3104
FAX:078-362-9389
Eメール:kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp