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更新日:2023年5月23日

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私立高等学校等生徒授業料軽減補助制度

私立高等学校等生徒授業料軽減補助制度とは

兵庫県では、私立高等学校等(通信制除く)に在学する生徒を持つご家庭の経済的負担を軽くするため、授業料軽減補助を行っています。

国の就学支援金制度の上乗せとして、県単独補助により、低所得世帯に重点化した授業料軽減のための助成を行います。いずれも学校を通じて補助します。

就学支援制度のご案内(PDF:681KB)

 

私立高等学校等生徒授業料軽減補助制度の申請について

2023年4月に私立高等学校等に入学する生徒の保護者の方

国の就学支援金

入学してすぐに、学校に申請します。申請書類は学校から配布されます。入学後、学校から書類がお手元に届かない場合、学校にお問い合わせください。

県の授業料軽減補助

7月~9月ごろに、学校に申請します。申請書類は学校から配付されます。申請書類の配布時期は、学校にお問い合わせください。

私立高等学校等に在籍する生徒の保護者の方

「県の授業料軽減補助」、「国の就学支援金制度」ともに、在学する高等学校等に申請します。

「国の就学支援金制度」は、申請を受け付けた月またはその翌月から支給の算定が開始されますので、申請忘れ等があった場合は、ただちに学校に申し出てください。

申請時期等の目安については令和5年度新入生向け(PDF:604KB)のお知らせをご覧ください。

なお、令和5年度の申請は、2023年7月以降に、各高等学校を通じてお知らせする予定としています。学校からのお知らせをお待ちください。

【令和5年度の制度概要】

1.国の就学支援金制度

  1. 私立高等学校等に在籍する保護者等全員の年収(目安)が910万円未満程度の世帯の生徒に、118,800円を補助します。
  2. 保護者等全員の年収(目安)が590万円未満程度の世帯の生徒には、396,000円を補助します。

2.県の授業料軽減補助について

国の就学支援金に加え、下記のとおり兵庫県の授業料軽減補助を行います。

※括弧内は、多子世帯(扶養する子どもが3人以上)の金額

  1. 年収590万円未満程度(目安)の世帯の生徒については、44,000円(54,000円)を補助します。
  2. 年収590~730万円未満程度(目安)の世帯の生徒については、100,000円(110,000円)を補助します。
  3. 年収730~910万円未満程度(目安)の世帯の生徒には、50,000円(60,000円)を補助します。
  • (注意1)金額はいずれも年額です。また、兵庫県内の全日制私立高等学校に通学する場合の金額です。
  • (注意2)県内の私立専修学校、各種学校に通学する場合は、県内全日制高校の1/2の単価で補助します。県外の私立専修学校、各種学校は対象外です。
    県外校の全日制私立高校は県内全日制高校の単価の1/2(京都府)又は1/4(大阪府、岡山県、鳥取県、滋賀県、奈良県、和歌山県、徳島県)の単価で補助します。
  • (注意3)年収は目安であり、保護者等の市町民税の課税標準額で判定します(生徒の祖父母等と同居している場合であっても、祖父母等の収入は合算しません(両親がいない場合などを除く))。
  • (注意4)私立専修学校及び各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くもの)も県内校のみ対象となります。
  • (注意5)県の補助額は、各学校の授業料から国の就学支援金を差し引いた額と、保護者の所得区分に応じた各区分ごとの額(下表の「県加算」の額)のいずれか低い額が上限となります。

3.県の授業料軽減補助の対象生徒(主な要件)

  1. 保護者等全員が兵庫県に在住している生徒
  2. 次のいずれかの学校の生徒
    • 私立高等学校県内校(通信制を除く)
    • 私立高等学校県外校(通信制を除く)[対象府県:大阪府、京都府、岡山県、鳥取県、滋賀県、奈良県、和歌山県、徳島県]
    • 私立専修学校高等課程(大学入学資格付与校)及び各種学校(高等学校の課程に類する課程を置くもの)県内校

令和5年度の補助受給単価(年額)

保護者等全員の前年収入目安(合算)

(所得確認基準額※)

軽減金額(年額)

上段:兵庫県授業料軽減額

(多子世帯※は、下記の県補助金額に10,000円加算)

下段:国就学支援金と合わせた授業料軽減額

兵庫県内の私立高等高校

・兵庫県内の専修、各種学校

・京都府内の私立高等学校

大阪府、岡山県、

鳥取県、滋賀県、

奈良県、和歌山県、

徳島県内の私立高等学校

590万円未満程度

(154,500円未満)

44,000円

440,000円

22,000円

418,000円

11,000円

407,000円

730万円未満程度

(217,700円未満)

100,000円

218,800円

50,000円

168,800円

25,000円

143,800円

910万円未満程度

(304,200円未満)

50,000円

168,800円

25,000円

143,800円

12,500円

131,300円

 

  • 所得確認基準額とは、「市(町)県民税の課税標準額※1×6%-調整控除の額※2」で算出します。
    1 支給を受けようとする生徒本人が早生まれ(誕生日が1月2日から4月1日までの間)であり、扶養控除の適用が他の同学年の生徒よりも1年遅くなる場合は、保護者等の課税標準額から33万円を控除します。
    2 政令指定都市に市民税を納税している場合は、「調整控除の額」に3/4を乗じた額
  • 世帯年収は目安です。
  • 多子世帯とは、扶養する子どもが3人以上の世帯です。
  • 私立高等学校(通信制)の場合、就学支援金(国)のみ支給されます。また、金額は履修単位等により異なりますので、学校にお問い合わせ下さい。

申請手続き・申請先

国の就学支援金及び県の授業料軽減補助の手続きについては、私立高等学校にお申し込みいただきますので、直接、お通いの私立高等学校にお問い合わせください。

奨学給付金制度について

高等学校等に在籍する生徒の保護者等で、兵庫県内に居住しており、保護者等全員の市町民税所得割額と県民税所得割額の合算額が0円又は生活保護(生業扶助)を受給している方は、上記の制度のほか、兵庫県私立高等学校等奨学給付金の支給を受けることができます(国の就学支援金、県の私立高等学校生徒授業料軽減補助制度、県の私立高等学校等奨学給付金はあわせて利用できます)。

詳しくは、兵庫県私立高等学校等奨学給付金のホームページをご覧ください。

 

 

お問い合わせ

部署名:総務部教育課
電話:078-362-3104
FAX:078-362-9389
Eメール:kyouikuka@pref.hyogo.lg.jp