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更新日:2018年3月20日
兵庫県では、高齢者や障害者を含むすべての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進するため、平成4年10月に全国に先駆けて「福祉のまちづくり条例」を制定し、公共公益施設や住宅等が、高齢者等にとって安全かつ快適に利用できるものとなるよう整備基準を定めて規制・誘導等を行っています。
条例については、高齢化の急速な進行や平成18年のバリアフリー法の制定等、条例を取りまく社会状況の変化に対応するため、平成22年12月に下記のとおりハードとソフトの両面からバリアフリー化を促進する改正を行い、平成23年7月から施行しています。
1.妊婦、乳幼児を同伴する者等に配慮した整備基準の追加など、ユニバーサル社会づくりの視点の明確化
2.バリアフリー法の委任規定を活用した、整備基準への適合義務の実効性の向上
3.施設のバリアフリー情報の公表の義務づけ
4.施設の整備・管理運営について、障害者や建築・福祉の専門家が点検・助言する制度の創設
また、条例改正を踏まえ、福祉のまちづくりを総合的に推進するための具体的な取り組みなどを示す「福祉のまちづくり基本方針」を平成24年1月に改定し、当方針に基づき、ユニバーサル社会づくり推進地区の整備、公共交通のバリアフリー化等を推進しています。
このほか、平成11年に、「まちづくり基本条例」、平成14年には、「県民の参画と協働の推進に関する条例」を制定し、まちづくりの推進や県民の参画と協働による県行政の推進に関する枠組みが確立したほか、平成17年には、「ひょうごユニバーサル社会づくり総合指針」を策定し、まちづくりの分野のみならず、「ひと」、「もの」、「情報」、「まち」、「参加」の5つの基本目標ごとに取り組みの方向を示し、ユニバーサル社会づくりを総合的に進めています。
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