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公有地の拡大の推進に関する法律では、公有地の拡大の計画的な推進を図るため、一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を当該土地の所在する市町長に届け出なければなりません。これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)
地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、申出ができます。
なお、各市町の「公有地の拡大の推進に関する法律」の窓口(PDF:46KB)はこちらをご覧ください。
市の区域内に所在する土地に関する届出・申出については、法律の改正により、平成24年4月1日から、市の事務となっています。
「知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例」の一部改正に伴い、平成27年4月1日から、県の事務を町へ移譲しています。
市街化区域2千平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域5千平方メートル以上、都市計画区域外1万平方メートル以上の土地取引をされた場合、譲受人は、契約をした日(契約日を含む)から2週間以内に、「国土利用計画法に基づく届出」が必要です。
届出をしないで土地を有償で譲渡した者、虚偽の届出をした者、届出をしたが市町長から通知を受ける前に土地を有償で譲渡した者には、50万円以下の過料に処せられることがあります。(公有地の拡大の推進に関する法律第32条)
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