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更新日:2023年12月22日

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不動産の鑑定評価に関する法律の施行

不動産鑑定業者の登録等と指導監督を行う

重要 登録等に必要な手数料の電子納付について

兵庫県においては、令和4年4月1日より、兵庫県知事登録に係る不動産鑑定業者の登録等に関する諸手続で手数料が必要な場合に、収入証紙による納付に加え、クレジットカードやインターネットバンキング等の電子納付を選択いただけるようになりました。
電子納付をご希望の方は「不動産鑑定業の登録等に関する諸手続(兵庫県に主たる事務所を有する業者)」にあります各種手続の「電子納付リンク」をクリックし、電子納付を行ってください。
なお、電子納付を行った場合は、各種手続の申請書右上に必ず「電子納付番号」をご記入ください。

窓口業務に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染防止措置を実施した上で、窓口業務を再開しておりますので、お知らせします。
併せて郵送による対応については、以下の通知の方法により継続して行うこととしております。
なお、郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。

不動産の鑑定評価に関する法律の施行

不動産鑑定業者登録簿等の閲覧に関するお知らせ

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)」が令和3年8月26日に施行されたことにより、国土交通大臣登録に係る不動産鑑定業者登録簿等につきましては、都道府県における閲覧が廃止となりました。そのため、令和3年8月26日以降は国土交通省各地方整備局等にて閲覧していただくこととなります。

不動産の鑑定評価に関する法律の諸手続の押印等の省略について

不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。
申請の際は、窓口にて本人確認ができる書類等をご提示願います。また、郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)

不動産鑑定業の登録等に関する諸手続(兵庫県に主たる事務所を有する業者)

兵庫県知事登録に係る不動産鑑定業者登録等は、建築指導課土地対策班までご提出ください。

(注)「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)」が令和3年8月26日に施行されたことにより、国土交通大臣登録に係る不動産鑑定業者登録等につきましては、都道府県経由事務が廃止となりました。そのため、令和3年8月26日以降は、兵庫県に主たる事務所を設置する大臣登録業者につきましては、国土交通省近畿地方整備局へ直接手続を行っていただくこととなります。なお、手続の詳細等につきましては、国土交通省近畿地方整備局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

  1. 登録申請について(新規・更新・登録換え)(PDF:92KB)
    登録申請様式(エクセル:125KB) 登録申請記載例(エクセル:157KB)
    誓約書様式(法人業者)(ワード:17KB) 誓約書記載例(法人業者)(PDF:104KB)
    誓約書様式(個人業者)(ワード:17KB) 誓約書記載例(個人業者)(PDF:90KB)
    専任不動産鑑定士設置証明書様式(ワード:28KB) 専任不動産鑑定士設置証明書記載例(PDF:52KB)
    ※不動産鑑定士(近畿圏に住所のある者)の登録証明書は近畿地方整備局が発行します(近畿圏以外に住所のある者は、その住所地を管轄する地方整備局)。申請方法等はこちら(外部サイトへリンク)を参照してください。
    ※新規の登録申請に係る手数料について電子納付を希望される方は、新規登録申請電子納付リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から手続をお願いいたします。
    ※更新の登録申請に係る手数料について電子納付を希望される方は、更新登録申請電子納付リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から手続をお願いいたします。
    ※登録換え(国土交通大臣免許や兵庫県以外の都道府県知事免許から兵庫県知事免許への登録換え)の申請に係る手数料について電子納付を希望される方は、登録換え申請電子納付リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から手続をお願いいたします。
     
  2. 変更の登録について(PDF:66KB)

    変更登録申請書(PDF:70KB)
    変更登録申請書(エクセル:57KB) 変更登録申請書記載例(エクセル:73KB)

     

  3. 廃業等の届出について(PDF:3KB)

    廃業等届出書(PDF:92KB) 廃業等届出書(エクセル:59KB)

     

  4. 登録証明書の発行について(PDF:54KB)
    証明書交付申請書(PDF:71KB) 証明書交付申請書(ワード:30KB)
    ※登録証明書の交付申請について電子納付を希望される方は、登録証明書交付申請電子納付リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から手続をお願いいたします。

不動産鑑定士の登録等に関する諸手続

不動産鑑定士の登録等は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)」が令和2年9月10日に施行されたことにより、都道府県経由事務が廃止となりました。そのため、令和2年9月10日以降は国土交通省へ直接手続を行っていただくこととなります。なお、手続の詳細等につきましては、国土交通省近畿地方整備局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

国土交通省近畿地方整備局問い合わせ先
建政部 建設産業第二課 鑑定評価指導係
〒540-8586 大阪市中央区大手前1丁目5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話番号06-6942-1141(代表)

不動産の鑑定評価に関する法律の施行事務関係手数料

県知事登録に係る不動産鑑定業者登録

  • 新規登録手数料 15,600円(県収入証紙
  • 更新登録手数料 12,400円(県収入証紙
  • 登録換え手数料 12,400円県収入証紙
  • 業者登録証明書交付手数料 400円県収入証紙

 

  • (注)県収入証紙は、兵庫県内の三井住友銀行、但馬銀行、みなと銀行他で販売しております。
    また、収入証紙による納付に加え、クレジットカードやインターネットバンキング等の電子納付も可能です。
    電子納付を行う際は、下記のリンク先にて電子納付の手順等について事前にご確認ください。

お知らせ

不動産鑑定士試験について

不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識およびその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、国土交通省土地鑑定委員会が実施するものです。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。

試験に関するお問い合わせは、国土交通省土地・建設産業局地価調査課まで

電話 03-5253-8111(代)

事業実績等報告の提出様式及び方法等について

不動産鑑定業者に対し毎年提出が義務づけられている「事業実績等報告」について、令和5年分の事業実績等報告の提出期限は令和6年1月31日(水曜日)です。

兵庫県知事登録の不動産鑑定業者が、紙媒体の報告資料に併せて提出する電子データについては、CD-Rによる郵送もしくは、電子メール(Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp)にて兵庫県まちづくり部建築指導課土地対策班まで送付願います。

不動産鑑定業者の違反行為に対する監督処分の基準について

不動産鑑定業者の処分基準の明確化を図るとともに、さらなるコンプライアンス向上による業務の適正な運営と依頼者等の利益保護を目的として、監督処分基準を制定しています。処分を行った業者及び処分内容については、このページにて公表します。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3612

FAX:078-362-4456

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp