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不動産鑑定業者の登録等と指導監督を行う
兵庫県においては、令和4年4月1日より、兵庫県知事登録に係る不動産鑑定業者の登録等に関する諸手続で手数料が必要な場合に、収入証紙による納付に加え、クレジットカードやインターネットバンキング等の電子納付を選択いただけるようになりました。
電子納付をご希望の方は「不動産鑑定業の登録等に関する諸手続(兵庫県に主たる事務所を有する業者)」にあります各種手続の「電子納付リンク」をクリックし、電子納付を行ってください。
なお、電子納付を行った場合は、各種手続の申請書右上に必ず「電子納付番号」をご記入ください。
新型コロナウイルス感染防止措置を実施した上で、窓口業務を再開しておりますので、お知らせします。
併せて郵送による対応については、以下の通知の方法により継続して行うこととしております。
なお、郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。
兵庫県に登録を受けた不動産鑑定業者に係る登録簿や事業実績報告書を閲覧することができます。
窓口での閲覧を希望される方は、身分証明書を携帯の上、以下の時間内に閲覧場所へお越しください。
オンラインでの閲覧を希望される方は、利用規約(PDF:173KB)(別ウィンドウで開きます)を確認の上、別添の申請書と身分証明書の画像データを、以下の送信先までメールにてお送りください。申請内容を確認後、対象書類のPDFファイルをメールにて送付いたします。(申請から送付まで日数がかかる場合がありますので、ご注意ください。)
【身分証明書について】閲覧申請者の住所及び氏名が記載された有効期限内の証明書であって次に掲げるもの。
マイナンバーカード(表面のみとしてください。)、住民基本台帳カード、パスポート、運転免許証、在留カード、健康保険被保険者証(保険者番号及び被保険者等記号・番号のマスキングをお願いします。)、社員証、学生証、その他官公署発行の身分証明書
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。
申請の際は、窓口にて本人確認ができる書類等をご提示願います。また、郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)
兵庫県知事登録に係る不動産鑑定業者登録等は、建築指導課土地対策班までご提出ください。
(注)「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)」が令和3年8月26日に施行されたことにより、国土交通大臣登録に係る不動産鑑定業者登録等につきましては、都道府県経由事務が廃止となりました。そのため、令和3年8月26日以降は、兵庫県に主たる事務所を設置する大臣登録業者につきましては、国土交通省近畿地方整備局へ直接手続を行っていただくこととなります。なお、手続の詳細等につきましては、国土交通省近畿地方整備局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
変更登録申請書(PDF:70KB)
変更登録申請書(エクセル:57KB) 変更登録申請書記載例(エクセル:73KB)
廃業等届出書(PDF:92KB) 廃業等届出書(エクセル:59KB)
登録証明書の発行について(PDF:54KB)
証明書交付申請書(PDF:71KB) 証明書交付申請書(ワード:30KB)
※登録証明書の交付申請について電子納付を希望される方は、登録証明書交付申請電子納付リンク(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から手続をお願いいたします。
不動産鑑定士の登録等は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和2年法律第41号)」が令和2年9月10日に施行されたことにより、都道府県経由事務が廃止となりました。そのため、令和2年9月10日以降は国土交通省へ直接手続を行っていただくこととなります。なお、手続の詳細等につきましては、国土交通省近畿地方整備局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
国土交通省近畿地方整備局問い合わせ先
建政部 建設産業第二課 鑑定評価指導係
〒540-8586 大阪市中央区大手前1丁目5-44 大阪合同庁舎第1号館
電話番号06-6942-1141(代表)
県知事登録に係る不動産鑑定業者登録
不動産鑑定士試験は、不動産鑑定士となろうとする者に必要な学識およびその応用能力を有するかどうかを判定することを目的として、国土交通省土地鑑定委員会が実施するものです。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
試験に関するお問い合わせは、国土交通省土地・建設産業局地価調査課まで
電話 03-5253-8111(代)
不動産鑑定業者に対し毎年提出が義務づけられている「事業実績等報告」について、令和6年分の事業実績等報告の提出期限は令和7年1月31日(金曜日)です。
兵庫県知事登録の不動産鑑定業者が、紙媒体の報告資料に併せて提出する電子データについては、CD-Rによる郵送もしくは、電子メール(Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp)にて兵庫県まちづくり部建築指導課土地対策班まで送付願います。
不動産鑑定業者の処分基準の明確化を図るとともに、さらなるコンプライアンス向上による業務の適正な運営と依頼者等の利益保護を目的として、監督処分基準を制定しています。処分を行った業者及び処分内容については、このページにて公表します。
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