大規模集客施設における駐車場内の安全性の確保等に関するガイドライン
大規模小売店舗などの大規模集客施設における駐車場については、駐車場の収容台数の確保が優先され、安全性、利便性などへの対応が不十分なものが散見されます。
また、車両事故のうちの約4分の1が駐車場内で発生しているとの報告や、高齢者等によるアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故の多発などの新たな社会問題も生じており、駐車場内の安全性の向上が大きな課題となっています。
こうした状況を踏まえ、県では、安全で誰もが利用しやすい駐車場を整備するための基本的な方向性や駐車場内の安全性の確保等を行う際の配慮事項を取りまとめたガイドラインを策定しました。
ガイドラインの内容
適用範囲
大規模集客施設に設置される自走式の来客用駐車場に適用する。
安全性の考え方
大規模集客施設の駐車場は、不特定多数の者が利用するため、安全性を確保し、誰もが利用しやすい駐車場とすることが求められています。
- 安全な駐車場づくり
駐車場内は道路と異なり、信号や交通標識等による交通整理が行われておらず、車と歩行者の動線が重複することも多いことから、「気づきやすい環境への配慮」、「歩きやすい環境への配慮」、「迷わない環境への配慮」が必要である。
- 誰もが利用しやすい駐車場づくり
「どこでも、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザインの考え方を踏まえ、利用者に配慮した施設の整備が必要である。
安全性の確保に関する配慮事項
駐車場の安全性の確保に関する配慮事項として、以下の項目について定めている。
- 駐車場出入口
駐車場出入口の間口の長さ、視認性の確保、入庫ゲートまでの距離 等
- 車路
路面標示等による誘導、分かりやすいレイアウト、退店方面の表示 等
- 駐車マス等
駐車マスの大きさ、障害者等用駐車マスの複数設置と適切な配置 等
- 歩行者通路
歩行者通路の幅員、自転車利用者への配慮、複数棟間の動線への配慮 等
- その他
防護柵の設置、搬出入車両の通行時の安全確保、照明施設の設置 等
ガイドラインへの適合について
大規模集客施設条例及び大規模小売店舗立地法の手続時に、安全性の確保に関する配慮事項への具体的な対応について記載したチェックリストを提出してください。
ガイドラインの改正について(令和6年4月1日改正)
令和6年4月1日からガイドラインの一部を改正し、同日付けで運用開始します。
(※令和6年4月24日・令和6年7月9日 本編及びチェックリストについて、軽微な字句の修正を行いました。)
【主な改正内容】
- 障害者等用駐車マスの原則複数整備を明記
- 停車スペースの設置の整備を求める対象を「複合的な商業施設などで長時間の滞在や高齢者、障害者等の利用が相当程度見込まれる場合」に限定
- 島状に配置する駐車マスで車止めの整備を求める対象を「駐車マスの背面に歩行者通路を設ける場合」に限定
- 図・写真の差替え、その他所要の改正