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大規模な物品販売業を営む店舗をはじめとする大規模集客施設の無秩序な立地は、新たな交通渋滞を発生させるなど、その周辺の都市機能に与える影響が非常に大きなものとなるおそれがあります。
しかし、計画が定まった段階で行う通常の行政手続では、計画の見直しに多大な費用や手戻りが生じることから、事業者の対応が不十分となってしまう事例が多く見られていました。
このため、兵庫県では立地計画の早期の段階で事業者と行政が協議を行う手続を定め、協議した内容が効果的に取り入れられるよう調整を図っています。
大規模集客施設とは、次に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分(店舗等部分)の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものです。
大規模集客施設の新築等(新築、増築、用途変更)を行う事業者は、大規模集客施設影響調査指針に基づき、施設の周辺地域の都市機能に及ぼす影響に関する調査を行った上で、その結果を踏まえて基本計画書を作成し、知事に提出する必要があります。
※基本計画書の提出は、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認申請、大規模小売店舗立地法の手続の前に行ってください。
※知事意見を有しない旨などの通知を受けた後でなければ、基本計画書に係る大規模集客施設の新築等の工事に着手できません。
店舗等部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超える大規模集客施設が閉店等により用途を廃止する場合は、その3か月前までに用途廃止後の建築物・敷地の利用や維持管理計画等についての届出を行う必要があります。
まちづくり部都市計画課
(計画内容についての事前の協議は、基本計画書提出の1か月前までに行ってください。)
事業者は、知事が定める「大規模集客施設影響調査指針」に基づき、周辺道路の交通量の変化その他の大規模集客施設が周辺地域の都市機能に及ぼす影響に関する調査を行い、その結果を踏まえて基本計画書を作成する必要があります。
大規模集客施設影響調査指針(平成28年3月23日改正)(PDF:119KB)
主要鉄道駅近郊の商業地区における駐車場必要台数の自動車分担率に係る基準(PDF:60KB)
計画に当たっては、「大規模な集客施設の立地誘導・抑制に係る広域土地利用プログラム」及び「大規模集客施設における駐車場内の安全性の確保等に関するガイドライン」についても御確認ください。
知事は、大規模集客施設と周辺地域における道路交通その他の都市機能との調和を図るために事業者が講ずべき対策について意見がある場合は、知事意見書を作成・送付します。
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