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大規模な物品販売店をはじめとした大規模集客施設の立地は、新たな交通渋滞を発生させるなど、都市機能に与える影響が非常に大きなものとなるおそれがあります。また、一旦、建築工事が始まると、施設の配置変更等が難しく、関係行政機関との調整が不十分なまま、立地するケースがあります。
このため、兵庫県では、立地計画の早期の段階で事業者と協議を行い、関係行政機関の意見を総合的に調整した上で、事業者に対し必要な対策について意見を通知する手続を定めています。
次に掲げる用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
神戸市内の大規模集客施設は本条例の対象外です。(別途、神戸市条例の手続(外部サイトへリンク)をご確認ください)
大規模集客施設の新築等(新築、増築※、用途変更※)を行う場合は、大規模集客施設影響調査指針に基づき、周辺地域の都市機能に及ぼす影響に関する調査を行った上で、その結果を踏まえて基本計画書を作成し、知事に提出しなければなりません。
増築・用途変更の場合は、増築・用途変更に係る部分が1,000平方メートルを超える場合に手続の対象となります。
注意:新築等の制限
基本計画書の提出は、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認申請、大規模小売店舗法の手続の前に行ってください。
事業者は、知事意見書の通知を受けた後でなければ、基本計画書に係る大規模集客施設の新築等の工事に着手できません。
店舗等の用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超える大規模集客施設が閉店等により用途を廃止する場合は、その3月前までに用途廃止後の建築物・敷地の利用や維持管理計画等についての届出が必要です。
関係機関との調整等に時間を要しますので、提出の1月以上前に、都市計画課まで基本計画書の内容について事前の協議をお願いします。
【窓口変更のお知らせ】 令和4年4月1日から基本計画書又は用途廃止届出書の提出窓口は、都市計画課に変更となりました。窓口をお間違いないようご確認ください。 |
事業者は、知事が定める「大規模集客施設影響調査指針」に基づき、周辺道路の交通量の変化その他の大規模集客施設が周辺地域の都市機能に及ぼす影響に関する調査を行い、その結果を踏まえて基本計画書を作成しなければなりません。
計画に当たっては、「大規模な集客施設の立地誘導・抑制に係る広域土地利用プログラム」への整合が必要となるほか、駐車場の計画については「大規模集客施設における駐車場内の安全性の確保等に関するガイドライン」を参照ください。
届出のあった基本計画書に係る大規模集客施設と周辺地域における道路交通その他の都市機能との調和を図るために事業者が講ずべき対策について意見がある場合は、事業者に知事意見書を送付します。
知事意見書を受けた事業者は、対策書の提出が必要となるほか、対策内容が不十分である場合は、知事は勧告、公表を行うことがあります。
なお、知事意見書の作成等に当たっては、まちづくり審議会大規模小売店舗等立地部会の意見を聴くこととしています。
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