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開発許可制度に係る運用を改定しましたので、お知らせします。
詳細については、県建築指導課又は地方機関までお問い合わせください。(お問い合わせ先一覧)
市街化調整区域では、都市計画法(以下「法」という。)第34条各号のいずれかに該当する開発(建築)でなければ許可を受けられません。都市計画法第34条1号から13号のいずれにも満たさない場合、都市計画法34条第14号又は都市計画法施行令第36条第1項第3号ホ該当として、開発審査会の議を経る必要があります。また、原則、開発審査会の事前協議及び本審議の2回を行う必要があります。
提案基準27「既存建築物の用途の変更:地域創生戦略に係る基準」(PDF:220KB))(拡充)
事前協議を省略し、開発審査会に付議できる基準である提案基準のうち、令和5年度に新設した提案基準27を拡充し、大規模建築物についても市街化調整区域で市町長が地域創生に資すると認める用途に用途変更することを可能とします。
主な要件は、以下のとおりです。
開発審査会の事務の「迅速化(許可手続き期間の短縮)」を図るため、令和6年度から「個別特例承認」を追加し、運用を始めます。
個別特例承認の取扱い
開発審査会での事前協議の結果、開発審査会が了承したもののうち、本審議で実質的な審議が不要と認めたものは、あらかじめ開発審査会の議を経たものとみなし、許可することとし、許可後に開発審査会に報告する。
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お問い合わせ
部署名:まちづくり部 建築指導課 開発指導班
電話:078-341ー7711
内線:2720
FAX:078-362-4456