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更新日:2025年4月1日

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兵庫県の開発許可制度の手引

型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

  • 新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策について

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策として、緊急事態宣言解除後も本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を郵送によることができることとしています。

郵送による交付や返却に必要なもの等をご確認の上、所定の手続をお願いします。

なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除後の郵送による申請の受付等について(通知)(PDF:435KB)

お問い合せ先

兵庫県の開発許可制度の手引について

  • 令和7年4月1日に改定した「兵庫県開発許可制度の手引」をホームページにて公開しています。

令和7年4月1日の改定内容はこちら

 

<参考>令和6年4月1日の改定内容はこちら

 

開発許可申請に係る様式の改正について(令和7年4月1日)

令和7年4月1日から、下記様式例を改正(変更・追加)します。改正後の様式例は下記からダウンロード可能です。

変更

  1. 開発行為許可申請書(様式例1(ワード:77KB)様式例2(ワード:74KB)
  2. 設計説明書(様式例6(ワード:85KB))※1
  3. 開発行為変更許可申請書(様式例10(ワード:90KB)

追加

  1. 暴力団員等に該当しない旨の誓約書兼個人情報取扱同意書(様式例4-2(ワード:51KB))※2
  • 1設計説明書(様式例6)について
    令和7年3月31日までに開発許可申請書を提出し、許可が令和7年4月1日以降になる場合は、改正後の様式例をご利用いただきますようお願いいたします。(すでに提出されたものについては差替えが必要です。)
  • 2暴力団員等に該当しない旨の誓約書兼個人情報取扱同意書(様式例4-2)について
    令和7年3月31日までに開発許可申請書を提出し、許可が令和7年4月1日以降になる場合は、開発行為の規模等により新たに添付が必要となる場合があります。詳しくは窓口にてご相談ください。

【兵庫県の開発許可制度の手引(令和7年4月)】

 

開発許可に際しては下記の注意事項を指示事項として許可書に添えて交付しています。(第9章P192~195参照)

都市計画法に基づく開発許可に際しての指示事項(令和7年4月)(PDF:332KB)

 

ご利用にあたって
本基準集の著作権は、全て兵庫県に帰属します。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711(内線2720)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp