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開発許可制度に係る運用を改定しましたので、お知らせします。
詳細については、県建築指導課又は地方機関までお問い合わせください。(お問い合わせ先一覧)
令和5年6月19日付け国都計第44号「都市計画法第33条第1項第12号の規定の運用について」を受けて、開発行為許可申請書の添付図書に「暴力団員等に該当しない旨の誓約書兼個人情報取扱同意書」を追加しました。
令和5年12月28日付け国都計第132号「産業立地のための土地利用転換の迅速化について」を受けて、既存工場と密接な関連を有する事業の用に供する建築物等の許可基準について柔軟化を行いました。
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用開始に伴い、規制区域内で盛土等の工事を実施する場合、都市計画法に規定する開発許可を受けたときは、当該工事は盛土規制法に規定する許可(みなし許可)を受けたものとみなされます。みなし許可の有無等を確認するため下記様式を変更しました。
変更
お問い合わせ
部署名:まちづくり部 建築指導課 開発指導班
電話:078-341-7711
内線:2720
FAX:078-362-4456