更新日:2024年12月17日

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宅地建物取引業法の施行

宅地建物取引業を営む者に対して免許、指導監督を行い、業務の適正な運営と取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、併せて購入者等の保護と宅地建物の円滑な流通を図ることに努めています。

目次

重要

宅地建物取引と人権について

宅地建物取引を進めるにあたって、基本的人権を無視した言動をしてはいけないことは言うまでもありません。「外国人」や「女性(母子家庭等)」「高齢者」「障害者」等を理由として入居を制限することはもちろん、「同和地区」に関する問合せや調査をすること自体も差別的行為です。宅地建物取引業者の皆様においては、人権問題への正しい理解とその実践に努めるようお願いいたします。詳しくは下記をご覧ください。

宅地建物取引業者の皆様へ「宅地建物取引と人権について」(PDF:412KB)

(New) 宅地建物取引業者の皆様へ「同和地区に関する質問には答えないでください。」(PDF:237KB)

宅地建物取引業の事務所設置について

宅地建物取引業法第3条第1項に規定する「事務所」の設置については、用途地域などによる制限があります。
このことについて、県、(一社)兵庫県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会兵庫県本部と共に、宅地建物取引業者の皆様にご留意いただきたい事項をまとめたチラシを作成しました。
詳しくは下記をご覧ください。
宅地建物取引業者の皆様へ「宅地建物取引業の事務所設置について」(PDF:233KB)

宅地建物取引士資格試験合格者の宅地建物取引士登録について

宅地建物取引士登録手続き・宅地建物取引士証交付申請手続きについての申請様式、手続案内は、2.宅地建物取引士に関する手続き(兵庫県知事登録宅地建物取引士)にございます。手続き案内をご覧の上、申請書類を提出してください。

窓口業務再開に関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止策として、本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を原則、郵送対応としておりましたが、令和3年10月1日(金曜日)より窓口業務を再開することとなりました。併せて郵送による対応については、以下の通知の方法により継続して行うこととしておりますので、必要書類等申請先等へご確認の上所定の手続きをお願いします。
なお、窓口業務に関する詳細につきましては、各土木事務所へお問い合わせください。

郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。
(本人確認書類等)
従業者証明書、宅地建物取引士証、運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。

宅地建物取引業法に関する諸手続の押印等の省略について

宅地建物取引業法施行規則の一部が令和2年12月23日に公布(令和3年1月1日施行)されたことに伴い、申請書や届出に係る押印等の省略がされましたが、添付書類や証明書等の押印等の省略はしておりませんので、令和3年1月1日以降からの申請について、ご留意いただきますようお願いいたします。

なお、電子メールアドレス欄への記載は任意ですので、記載がない場合でも申請等に不備があるものとして取り扱うことなく受理します。
申請の際は、窓口にて本人確認ができる書類等をご提示願います。また、郵送の場合は、本人確認ができる書類等の写しを必ず添付してください。

  • (本人確認書類等)
    従業者証明書、宅地建物取引士証、運転免許証等(顔写真付きの公的機関が証明しているもの)

お知らせ

1.宅地建物取引士資格試験

2.法律・手続関係

3.紛争防止

宅地建物取引業法に関する諸手続について

1.宅地建物取引業免許に関する手続き(兵庫県知事免許宅地建物取引業者)

  1. 免許申請に係る手続き案内及び記入例
  2. 免許の申請(新規・更新)
  3. 事務所、代表者、役員、政令使用人、専任の宅地建物取引士等の変更
  4. 免許切替え
  5. 免許証再交付
  6. 営業保証金
  7. 契約等を行う案内所の届出(50条2項の届出)
  8. 廃業等届出
  9. 専任の宅建士勤務内容報告書
  10. 免許証返納届(規則第4条の4第1項)

2.宅地建物取引士に関する手続き(兵庫県知事登録宅地建物取引士)

  1. 登録申請(宅地建物取引士試験に合格した者)
  2. 合格証明書
  3. 氏名、住所、本籍、勤務先の変更申請
  4. 宅地建物取引士証交付申請
  5. 宅地建物取引士証書換え交付申請
  6. 宅地建物取引士証再交付申請、宅地建物取引士証紛失届
  7. 登録移転申請
  8. 死亡や破産等の届出
  9. 登録消除申請
  10. 宅地建物取引士証返納届
  11. 宅地建物取引士登録に関するQ&A(PDF:125KB)

3.申請等の窓口案内

12時00分~13時00分はお昼休みをいただいております(電話による問い合わせを含む)。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

兵庫県収入証紙はこちらをご覧ください。

免許申請書の閲覧は、本店を所管する各県民局等で行っていますが、閲覧ができない日がありますので、事前に確認してください。

(1)以下の手続きについては、所管する各県民局等(注:県民局等…県民局及び県民センター)窓口へ

 

  • 兵庫県知事免許に関する諸手続及び免許申請書の閲覧
  • 兵庫県知事免許業者の宅地建物取引業法違反に対する苦情の申し出
  • 宅地建物取引士登録及び変更に関する諸手続
事務所名 所管区域 所在地 電話 FAX
神戸県民センター
神戸土木事務所
宅建業課
神戸市 〒653-0055
神戸市長田区浪松町3-2-5

078-737-2198

078-742-8355
(直通のみ)

078-737-2399
阪神南県民センター
西宮土木事務所
建設業課
尼崎市西宮市
芦屋市
〒662-0854
西宮市櫨塚町2-28

0798-39-1543

(直通のみ)

0798-23-7790
阪神北県民局
宝塚土木事務所
建設業課
伊丹市宝塚市
川西市川辺郡
三田市
〒665-8567
宝塚市旭町2-4-15
0797-83-3101
内線351
0797-86-6571
東播磨県民局
加古川土木事務所
建設業課
明石市加古川市
高砂市加古郡

〒675-0066
加古川市加古川町寺家町天神木97-1

079-421-1101
内線559
079-421-1213
北播磨県民局
加東土木事務所
まちづくり建築課
西脇市三木市
小野市加西市
加東市多可郡
〒673-1431
加東市社字西柿1075-2
0795-42-5111
内線548
0795-42-6422
中播磨県民センター
姫路土木事務所
建設業課
姫路市神崎郡
相生市たつの市
赤穂市宍粟市
揖保郡赤穂郡
佐用郡
〒670-0947
姫路市北条1-98
079-281-3001
内線243
079-281-9910
但馬県民局
豊岡土木事務所
まちづくり建築第1課

豊岡市美方郡

養父市朝来市

〒668-0025
豊岡市幸町7-11
0796-23-1001
内線553
0796-24-5593
丹波県民局
丹波土木事務所
まちづくり建築課
丹波篠山市丹波市 〒669-3309
丹波市柏原町柏原688
0795-72-0500
内線393
0795-72-4596

淡路県民局
洲本土木事務所

まちづくり建築課

洲本市南あわじ市
淡路市
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-22-3541
内線554
0799-24-4513

(2)以下の手続きについては、本庁のまちづくり部建築指導課土地対策班まで

(〒650-8567神戸市中央区下山手通5-10-1(外部サイトへリンク)電話:078-341-7711(内線4724)/FAX:078-362-4456)

  • 兵庫県本店大臣免許業者に関する免許申請書等の閲覧
  • 営業保証金の取り戻しに関する諸手続
  • 宅地建物取引士の登録移転に関する手続き
  • 宅地建物取引士資格試験(昭和62年以前)合格証書紛失に関する問い合わせ

(3)以下の手続きについては、一般社団法人兵庫県宅地建物取引業協会取引士講習センターまで

(〒650-0012神戸市中央区北長狭通5-5-26兵庫県宅建会館3F(外部サイトへリンク)電話:078-361-2051)

  • 宅地建物取引士証の更新(法定講習の受講)に関する手続き
  • 宅地建物取引士証再交付及び書換え交付に関する諸手続

宅地建物取引業者の一覧及び監督処分について

免許を受けた全国の業者は、下記の国土交通省ホームページ(建設業者・宅建業者等企業情報検索システム)で検索することができ、商号、名称等の入力により免許の有無を確認することができます。

宅地建物取引業者のコンプライアンス向上による業務の適正な運営と購入者等の利益保護を目的として、標準指導監督基準及び監督処分基準を制定しています。処分を行った業者及び処分内容については、このページにて公表します。

トラブルの未然防止について

不動産の売買や賃貸借及び賃借物件の明渡し時の原状回復に関するトラブル等を未然に防止するために、一般財団法人不動産適正取引推進機構にて啓発や助言を行っていますので、参考にしてください。

一般財団法人不動産適正取引推進機構「啓発助言(外部サイトへリンク)」のページ

宅地建物取引業免許申請等手続きの電子申請について

令和6年12月16日(月曜日)から、宅地建物取引業の手続のうち一部の手続について、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)により電子申請を開始しております。なお従前どおり紙申請も受付けております。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3612

FAX:078-362-4456

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp