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「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制区域の指定が行われるまでの間は、今までどおり宅地造成等規制法に基づく手続きが必要です。
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が令和5年5月26日付けで施行されました。
法施行に伴う経過措置として、盛土規制法に基づく規制区域を指定するまでの間(法施行から最大2年間)は、改正前の宅地造成工事規制区域が存続し、当該区域内での工事は従前どおり規制されます。
令和5年から、盛土規制法に基づく規制区域を指定するための基礎調査を実施し、このたび、調査が完了したため、その結果(規制区域(案))を公表しています。
盛土規制法に基づく規制区域の指定(公示)は、令和7年4月1日を予定しています。
(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の各区域は、各市が盛土規制法に基づく規制区域を指定します)
宅地造成工事規制区域内では許可が必要な工事があります。 |
(注1)「崖」とは地表面が水平面に対し30゜を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいい、「崖面」とはその地表面をいいます。
(注2)都市計画法による開発許可を受けた宅地造成工事は、改めて、宅地造成等規制法による許可を受ける必要はありません。
許可が必要な行為のイメージ図 |
なお、現在のところ、知事が宅地造成等規制法の許可権限を有する市町域では、造成宅地防災区域の指定はありません。
本県では、宅地造成工事に関する技術基準を定め、当該工事に伴う災害防止を図るとともに、統一的な技術水準を確保することで宅地造成等規制法の円滑な運用を図ることを目的として、「宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)」を策定しています。
宅地造成等規制法による宅地造成技術マニュアル(第二次改訂版)(PDF:4,303KB)
平成30年4月に必要な情報の更新を行うとともに、実際の運用に合わせた記載内容に更新しました。
4.市川町北部、加西市北部、多可町、西脇市北西部(PDF:6,768KB)
5.西脇市北東部、加東市北部、三田市北西部、丹波篠山市北部(PDF:777KB)
6.猪名川町北部、三田市北東部(PDF形式:5.47MB)(PDF:5,605KB)
7.佐用町南部、上郡町、たつの市西部(PDF:5,657KB)
8.宍粟市南部、たつの市東部、市川町北部、福崎町西部(PDF:5,751KB)
9.市川町南部、福崎町東部、加西市南部、西脇市南部、小野市西部、加東市西部(PDF:3,677KB)
10.加東市東部、小野市東部、三木市北部、丹波篠山市南部、三田市南西部(PDF:5,102KB)
11.三田市南東部、猪名川町南部、川西市北部(PDF:5,847KB)
関連リンク
・申請書等の書類提出について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大のリスクへの対策として、緊急事態宣言解除後も本県が所管する事務に係る申請書等の書類の提出や交付を郵送によることができることとしています。
郵送による場合は、交付や返却に必要なもの等をご確認の上、所定の手続をお願いします。
なお、不明な点等がございましたら、電話等でお問い合わせください。→お問い合せ先
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言解除後の郵送による申請の受付等について(通知)(PDF:435KB)
お問い合わせ
部署名:まちづくり部建築指導課
電話:078-341-7711(内線4848)
FAX:078-362-4456
Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp