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建築物は、新築から解体撤去に至るまでの長期にわたり環境へ様々な影響を与えていることから、建築物による環境への負荷の低減を図るため、2,000平方メートル以上の規模の建築物を新築(増築等を含む。)しようとする者に対して、平成18年3月24日「環境の保全と創造に関する条例」の一部改正により、知事が定める指針に基づく評価を行い、工事着工の21日前までに届出を義務づけることとしました。
このことにより、建築主の環境負荷の低減に対する自主的な取組を促し、快適で環境に配慮した建築計画への誘導を図ります。
なお、評価手法は、(一財)住宅・建築SDGs推進センターが開発した、建築環境総合性能評価システム(CASBEE)によることとしています。
令和6年4月より、兵庫県が特定行政庁となる区域内にあっては、電子申請による提出となりました。ついては、以下のページより申請してください。
(本制度は、建築主の自己評価による届出を公表するもので、本県が承認等を行ったものではありません。)
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