自作農財産についてのご相談
自作農財産は農林水産省所管の国有財産です
自作農財産についての管理・処分の事務は、法定受託により、農林水産部総合農政課農地管理調整班(国有農地担当)が行っています。
電話078-341-7711(代)内線4032・4033・4042
1自作農財産とは
「自作農財産」は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)78条1項に規定する農林水産省所管の国有普通財産で、取得経緯の違いにより、「国有農地」と「開拓財産」に分類されています。
- 「国有農地」とは、戦後の農地解放により国が不在地主や大地主から買収等した農地等(既墾地ともいう)で、処分されないまま国の所有地として残っているものをいいます。
「国有農地」は、原則として買収と同時に小作人に売渡されていますが、売渡しを保留して農耕貸付を行ったまま継続しているものや、離農により国に返還され残っているものがあります。
- 「開拓財産」とは、戦後の食糧難克服と失業対策の一環としての帰農促進を図るため、国が開拓目的で買収等した山林、原野や旧軍用地で、処分されないまま国の所有地として残っているものをいいます。
「開拓財産」は、開墾された部分はほとんど入植者や増反者に売り渡されていますが、開拓事業で造成された開拓道水路のほか、入植者離農等により国が買戻した開墾地や開墾不適地が残っています。
2管理・処分とは
「自作農財産」の管理・処分には、次のようなものがあります。
- 管理…財産の維持に係る管理だけで、機能維持のための管理は含まれません。
ア官民境界協定…自作農財産と隣接土地との所有権境界を確認するものです。
イ登記是正…自作農財産の処分に関する登記の誤り等を是正するものです。
ウその他…自作農財産の草刈りや柵設置、不法投棄の防止などを行います。
- 処分…取得目的によって3つに別れており、手続も異なります。
ア売払(非農業利用目的)…農耕以外の目的に利用するため取得する場合の処分です。
イ売払(農業利用目的)…農耕に利用するため取得する場合の処分です。
ウ譲与…「開拓財産」だけの制度で、市町等が、開拓道水路を取得する場合の処分です。