フードバンク活動の支援
兵庫県では、食品メーカー等で生じる、まだ食べられる未利用食品を、できるだけ食品として利用することで食品ロス削減の削減を推進するため、フードバンク活動を支援しています。
令和4年度予算「フードバンク活動支援事業」の追加要望調査の実施について
農林水産省補助事業「フードバンク活動支援事業」の追加募集(令和4年度予算)についてお知らせします。
1.事業概要(詳細は、「7.関連資料」に掲載する『フードバンク活動支援事業補助金交付等要綱の別表』参照)
- (1)スタートアップ支援事業
設立から間もないフードバンク活動団体や生鮮食品の取扱量を拡大しようとするフードバンク活動団体の発展に向けて、その活動を円滑なものとするため、次の支援を行う。
- 1)検討会の開催等(補助率:定額)
次のアからカまでの取組の支援を行う(ただし、イからオまでの取組については、いずれか1つ又は複数の取組を選択して実施すること)。
- ア.検討会の開催
- イ.研修会等の開催
- ウ.普及啓発の実施
- エ.人材育成の実施
- オ.連携強化の実施
- カ.報告書の作成
- 2)食品受入能力の向上(補助率:2分の1)
食品の保管用倉庫(冷蔵庫・冷凍庫含む。)、運搬用車両、入出庫管理用機器等の賃借料の支援を行う。
- (2)先進的取組支援事業(補助率:2分の1)
食品の取扱量の拡大等の課題に対応する先進的な活動を行うフードバンク活動団体を拡大させるため、次のアからカまでのいずれか1つ又は複数の取組を行う。
- ア.広域的な連携
フードバンク活動団体が、その所在する都道府県以外の地域の食品企業及び子ども食堂等と連携し、広域的に食品の受入れ・提供を行う。
- イ.プラットフォームの構築
民間団体等が、食品企業から食品の寄附の相談を一括して受け付けるプラットフォームとなり、複数地域の多数のフードバンク活動団体と連携し、物流コスト等の観点で効率的な提供先を調整し、子ども食堂等への食品の提供を行う。
- ウ.マッチングに特化した活動
フードバンク活動団体が、食品の輸配送・保管を自ら行うことなく、食品の寄附を行う食品企業と、その食品を必要とする子ども食堂等とのマッチングのための連絡・調整を行い、円滑に子ども食堂等への食品の提供を行う。
- エ.企業・行政とのコーディネート
フードバンク活動団体が、食品企業や地方公共団体との連携強化により、継続的な食品の受入れや、食料の支援を必要とする者の情報の適切な把握等を行う。
- オ.農業者との連携
フードバンク活動団体が、農林漁業者の組織する団体と連携して、生産段階で発生する規格外の農産物等を受入れ、子ども食堂等に提供する。
- カ.食品企業と連携したフードバンク活動
民間団体等が、複数の食品企業と連携することにより、食品の品目や量の偏りの解消等に取り組みつつ食品の受入を行い、子ども食堂等のニーズに対応した食品の提供を行う。
2.事業実施主体の要件
- (1)スタートアップ支援事業
- 1)検討会の開催等
- ア.フードバンク活動団体又は当該団体が構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会。
- イ.フードバンク活動団体ではない団体であって次に掲げる団体
市町、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、学校法人、公社、独立行政法人、社会福祉法人、又は市町村協議会の構成員及び法人格を有さない団体であって都道府県知事が地方農政局長等と協議の上、特に認める団体(以下「特認団体」という)。
- 2)食品受入能力の向上
フードバンク活動団体又は当該団体が構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会。
- (2)先進的取組支援事業
- ア.上記の1の(2)に記載するアからカまでのいずれかの取組を行うフードバンク活動団体、又は当該団体が構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会。
- イ.フードバンク活動団体ではない団体であって、上記の1の(2)に記載するイの取組を行う次に掲げる団体。
市町、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、学校法人、公社、独立行政法人、社会福祉法人、又は特認団体。
3.事業採択にかかる主な基準
- (1)スタートアップ支援事業
事業実施完了日までに、食品の取扱いに当たって「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」(農林水産省公表資料)に基づく又は準じた取扱いを行う体制を整備する団体であって、以下ア及びイのいずれかの要件を満たすフードバンク活動団体又は当該団体が構成員となるフードバンク活動の推進を目的とした協議会であること。また、過去に類似の事業において3回以上補助を受けたことのない団体であること。加えて、上記の1の(2)の事業を実施する団体でないこと。
- ア.令和4年4月1日においてフードバンク活動の開始から3年を経過していないこと
- イ.青果物等生鮮食品の取扱量を拡大する計画を有すること
- ウ.過去の類似事業において3回以上補助を受けたことのない団体であること
- (2)先進的取組支援事業
事業実施完了日までに、食品の取扱いに当たって「フードバンク活動における食品の取扱い等に関する手引き(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」(農林水産省公表資料)に基づく又は準じた取扱いを行う体制を整備すること。上記の1の(1)の事業を実施する事業者でないこと。
- (3)上記の(1)と(2)の事業共通
- ア.事業実施計画の案が、事業の目的に照らし適切なものであり、かつ、事業を確実に遂行するため適切なものであること。
- イ.事業実施計画の案において、事業の成果目標が明記されており、かつ、適切な効果検証が行われることが見込まれるものであること。
- ウ.補助金の交付を受けようとする者が事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有していること。
- エ.補助金の交付を受けようとする者の負担分について、適正な資金調達が可能であること。
- オ.同一の提案内容で、本事業以外の農林水産省又は他の省庁の補助金の交付を受けていない又は受ける予定がないこと。
4.応募方法
事業実施を希望されるフードバンク活動団体等は、以下の様式により、事業実施計画書を作成し、当該様式に記載されている添付資料と合わせて、下記の5の募集期間中に、兵庫県消費流通課あてにEメールで提出下さい。なお、添付資料のうち、Eメールによる提出が困難な資料は、別途郵送下さい。
事業実施計画書様式(ワード:37KB)(別ウィンドウで開きます)
(提出先:兵庫県農林水産部流通戦略課)
5.募集期間
令和4年8月22日(月曜日)15時まで
Eメール、添付資料の郵送ともに募集期間中必着でお願いします。
※上記期限後も、要望がありましたら随時ご相談ください。
6.応募後の対応
書類受付後に、兵庫県消費流通課より電話又はEメールによりご連絡を差し上げます。また、事業実施計画の内容等についての確認等のために、追加資料等をご提出いただく場合があります。
なお、事業採択は国により決定されますので、結果が判明次第、追って兵庫県消費流通課より電話又はEメールによりご連絡を差し上げます。
7.関連資料
フードバンク活動支援事業補助金交付等要綱は現時点のものを掲載しており、今後変更される場合があります。