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政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令により、押印義務が廃止されました。 従来の届出名義人の記名押印又は署名による届出のほか、押印を行わない届出が可能となっていますが、押印を行わない届出(届出名義人の記名押印又は署名によらない届出)を行う場合は、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類等の提示(代理人による場合は、委任状などの委任権限を確認できる書類)が必要となりますので、御注意ください。 なお、従来どおり届出名義人の記名押印又は署名がある場合は、本人確認等は不要です。 |
政治資金規正法に関係する、政治団体の届出様式を掲載しています。
なお、収支報告書の様式については「収支報告書提出様式」をご確認ください。
【目次】
1.政治団体設立届
2.届出事項の異動届
3.政治団体解散届
4.資金管理団体指定届・資金管理団体届出事項の異動届・資金管理団体指定取消届・資金管理団体でなくなった旨の届
5.政治活動用立札看板の証票の交付申請
6.兵庫県選挙管理委員会届出の政治団体一覧
政治団体を設立した場合、又はある団体が政治団体となった場合は、7日以内に主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に届け出なければなりません。(郵送不可)
なお、政治団体は、この設立届がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のためにいかなる名義をもってするを問わず、寄附を受付又は支出をすることができないこととされています。
政治団体は、「設立届」あるいはその後に出された「届出事項等の異動届」の内容や添付書類に変更があったときには、その異動の日から7日以内に届け出なければなりません。(郵送不可)
※団体の所在地、代表者が変更になった場合は、新しい団体の所在地、代表者の氏名で届け出てください。
※当該政治団体を資金管理団体に指定していた場合は、別途、資金管理団体届出事項の異動届の提出が必要な場合があります。
政治団体が解散した場合や目的の変更その他により政治団体でなくなった日から30日以内(国会議員関係政治団体は60日以内)に届け出なければなりません。
※当該政治団体を資金管理団体に指定していた場合は、資金管理団体取消届も併せて提出する必要があります。
公職の候補者等が、自らが代表者である政治団体のうちから、一に限り資金管理団体に指定することができ、指定、異動、取消等の日から7日以内に届け出なければなりません。
公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)及び当該公職の候補者等の後援団体の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画のうち、政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合には、その立札及び看板の類に証票を貼付することが必要です。
下記の申請書を作成のうえ、窓口にてご提出をお願いします。
【兵庫県選挙管理委員会が申請先となる公職の種類及び発行可能枚数】
| 兵庫県選挙管理委員会が申請先となる公職の種類 | 発行可能枚数 |
|---|---|
| 衆議院議員小選挙区選出議員選挙 | 10枚 |
| 参議院兵庫県選挙区選出議員選挙 | 22枚 |
| 兵庫県知事選挙 | 22枚 |
| 兵庫県議会議員選挙 | 6枚 |
兵庫県内の市・町長選挙及び、市・町議会議員選挙については各市区町選挙管理委員会までお問い合わせください。(兵庫県/市区町選挙管理委員会問合せ)
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個人分 |
後援団体分 ※後援団体の代表者及び公職の候補者の印鑑を持参して下さい。 |
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|---|---|---|
| 交付申請書兼受領書 | 交付申請書兼受領書(個人分)(PDF:90KB) | 交付申請書兼受領書(後援団体分)(PDF:94KB) |
| 異動届 | 異動届(個人分)(PDF:43KB) | 異動届(後援団体分)(PDF:43KB) |
| 使用停止届 | 使用停止届(個人分)(PDF:36KB) | 使用停止届(後援団体分)(PDF:46KB) |
| 再交付願 | 再交付願(個人分)(PDF:38KB) | 再交付願(後援団体分)(PDF:47KB) |
証票の引き換えや、看板を廃止する場合は、現在交付済みの証票を返却してください。
令和6年12月31日届出時点における兵庫県選挙管理委員会届出の政治団体(主たる活動区域が県内のもの)は、次のとおりです(政治資金規正法第17条第2項に該当する政治団体は除く)。
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