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政治団体は、その組織した日又は政治団体の要件に該当した日から7日以内に届出をしなければなりません。また、その届出事項に異動が生じた場合も同様に7日以内に、その異動事項について届出をしなければなりません。
設立・異動・解散等の届出様式については、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
政治団体は、その組織した日又は政治団体となった日から7日以内に、当該政治団体の目的(綱領、規約等を添付)、名称、主たる事務所の所在地及び主たる活動区域等について記載した「設立届」を郵便等によることなく文書で提出しなければなりません。
政治団体は、「設立届」あるいはその後に出された「届出事項等の異動届」の内容や添付書類に変更があったときには、その事実が生じた日から7日以内に「届出事項等の異動届」に異動に係る事項を記載し、郵便等によることなく文書で県選挙管理委員会へ届け出る必要があります。
政治団体が解散した場合や目的の変更その他により政治団体でなくなったとき、その政治団体の代表者及び会計責任者であった者は、その日から30日以内(国会議員関係政治団体は60日以内)に、その旨及び年月日とともに、その解散の日現在の収支報告書の提出が必要です。
令和5年12月31日届出時点における兵庫県選挙管理委員会届出の政治団体(主たる活動区域が県内のもの)は、次のとおりです(政治資金規正法第17条第2項に該当する政治団体は除く)。
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