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次の政治活動用の文書図画は、下記「規制の対象にならない文書図画」を除き掲示することができません。
「候補者等」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。
選挙管理委員会から交付された「証票」を貼らなければなりません。
申請様式は、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
選挙の種類 | 公職の候補者 | 後援団体 |
衆議院(小選挙区) | 10枚 | 15枚 |
参議院(選挙区) | 22枚 | 33枚 |
県知事 | 22枚 | 33枚 |
県議会議員 | 6枚 | 6枚 |
政令市長 | 10枚 | 10枚 |
政令市議会議員 | 6枚 | 6枚 |
市長(政令市除く) | 6枚 | 6枚 |
市議会議員(政令市除く) | 6枚 | 6枚 |
町長 | 4枚 | 4枚 |
町議会議員 | 4枚 | 4枚 |
市区町選挙の候補者は、立候補予定の市区町選挙管理委員会に申請が必要です。
衆議院(比例区)、参議院(比例区)は、中央選挙管理委員会に申請が必要です。
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