文書図画について
政治活動における文書図画の規制
次の政治活動用の文書図画は、下記「規制の対象にならない文書図画」を除き掲示することができません。
- 「候補者等の氏名」を表示する政治活動用の文書図画
- 「候補者等の氏名が類推されるような事項」を表示する政治活動用の文書図画
- 「後援団体の名称」を表示する政治活動用の文書図画
「候補者等」とは、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現在公職にある者をいいます。
規制の対象にならない文書図画(公職選挙法第143条第16項、17項、18項、19項、公職選挙法施行令第110条の5)
政治活動用の事務所の立札、看板の類
選挙管理委員会から交付された「証票」を貼らなければなりません。
申請様式は、こちら(外部サイトへリンク)をご覧ください。
| 選挙の種類 |
公職の候補者 |
後援団体 |
| 衆議院(小選挙区) |
10枚 |
15枚 |
| 参議院(選挙区) |
22枚 |
33枚 |
| 県知事 |
22枚 |
33枚 |
| 県議会議員 |
6枚 |
6枚 |
| 政令市長 |
10枚 |
10枚 |
| 政令市議会議員 |
6枚 |
6枚 |
| 市長(政令市除く) |
6枚 |
6枚 |
| 市議会議員(政令市除く) |
6枚 |
6枚 |
| 町長 |
4枚 |
4枚 |
| 町議会議員 |
4枚 |
4枚 |
市区町選挙の候補者は、立候補予定の市区町選挙管理委員会に申請が必要です。
衆議院(比例区)、参議院(比例区)は、中央選挙管理委員会に申請が必要です。
候補者等や後援団体が、政治活動のために使用するポスターで当該候補者等の氏名・氏名類推事項又は当該後援団体の名称を表示するポスター
- 表面に「掲示責任者・印刷者の氏名・住所」を記載しなければなりません。
- ベニヤ板やプラスチック板などで、「裏打ち」のしたものは禁止されています。
- 任期満了による選挙については、任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間は、掲示することはできません。また、衆議院の解散による選挙については、解散の日の翌日から選挙期日までの間は掲示することができません。
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