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政治家の寄付はレッドカード |
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が、選挙区内の方(当該選挙区内に住所・居所を有する方や、滞在中の方のほか、法人や各種団体なども含まれます。)に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。
また、政治家以外の方(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されています。
何人も、政治家に対して、寄附を出すように勧誘や要求することは禁止されています。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されています。
後援団体の寄附も禁止 |
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の方に寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。
選挙区内の方に対して行う次の寄附も、禁止されています。
政治家が、選挙区内の方に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます。)を出すことは禁止されています。
また、政治家や後援団体が、選挙区内の方に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すことも禁止されています。また、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されています。
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