更新日:2022年10月24日

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選挙権・被選挙権について

選挙権とは、国や地方公共団体の代表者を選挙で選ぶことのできる権利です。

選挙の種類

要件

衆議院議員・

参議院議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること。

知事・

都道府県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者。

上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。

市区町村長・

市区町村議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であり、引き続き3ヶ月以上その市区町村に住所のある者。

被選挙権とは、国会議員や地方公共団体の議員及び長に立候補できる権利です。

種類

要件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること。

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること。

都道府県知事

日本国民で満30歳以上であること。

都道府県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。

その都道府県議会議員の選挙権をもっていること。

市区町村長

日本国民で満25歳以上であること。

市区町村議会議員

日本国民で満25歳以上であること。

その市区町村議会議員の選挙権をもっていること。

選挙権・被選挙権を有しない者

上記に該当する者であっても、以下に掲げる者は選挙権・被選挙権を有しません。

  1. 禁錮以上の刑に処せされその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せされその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処され、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者、または刑の執行猶予中の者。
  4. 公職選挙法その他法律で定める選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処され、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。

登録の資格

1.その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人。

2.1.の要件を満たした後、当該市区町村の区域から住所を移し、住所を移してから4ヶ月を経過していない人。

登録について

定時登録 毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に登録されます。
選挙時登録 選挙が行われる場合に登録されます。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあたる場合は名簿から抹消されます。

  1. 死亡又は日本国籍を喪失した時、ただちに抹消されます。
  2. 転出したときはすぐに抹消されず、一旦転出した者の表示がなされ、転出日から4ヶ月経過したときに抹消されます。
  3. 登録の際に、登録されるべきでなかった時、ただちに抹消されます。

選挙人名簿登録者数・在外選挙人名簿登録者数

直近の定時登録による選挙人名簿登録者数及び在外選挙人登録者数は、各種データをご覧ください。

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お問い合わせ

部署名:選挙管理委員会事務局  

電話:078-362-3101

FAX:078-362-3907

Eメール:shichoushinkouka@pref.hyogo.lg.jp