更新日:2023年12月28日

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在外投票について

在外選挙とは、外国で暮らしている方が、国政選挙で投票できる制度です。

対象となるのは、衆議院(小選挙区・比例代表)選出議員選挙、参議院(選挙区・比例代表)選出議員選挙、最高裁判所の裁判官国民審査です。この制度で投票をするには、在外選挙人名簿への登録が必要です。

登録方法

登録の申請方法は、日本を出国する前に申請する方法(出国時申請)と、海外でお住まいの地域を管轄する在外公館に申請する方法(在外公館申請)があります。

出国前に選挙管理委員会において申請する場合

国外転出の届出を行った上で、申請者本人または申請者から委任を受けた方が、国内における最終住所地の選挙管理委員会の窓口で申請してください。

出国後に在外公館において申請する場合

申請者本人または申請者の同居家族等(在留届の氏名欄に記載されている方および同居家族欄に記載されている方が該当します)が、住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館など)に申請してください。(一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び事前に送付された申請書類の原本確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく、申請することができます。)

在外投票制度については、総務省(外部サイトへリンク)または外務省(外部サイトへリンク)をご確認ください。

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お問い合わせ

部署名:選挙管理委員会事務局  

電話:078-362-3101

FAX:078-362-3907

Eメール:shichoushinkouka@pref.hyogo.lg.jp