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更新日:2022年3月1日

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酒類販売事業者支援金(第2期(令和3年10月分))

11月17日(水曜日)より申請受付開始 ※令和3年10月分は令和4年1月31日(月曜日)に申請期間終了

第2期は、国の月次支援金の横出し(対象月の売上減少率が30%以上50%未満または対象月とその前月の売上減少率が2ヶ月連続して15%以上)及び上乗せ(対象月の売上減少率が50%以上)の支援金の支給を行います。

横出しと上乗せで申請期間および手続きが異なりますのでご注意ください。

  1. 2021年10月の売上減少率が15%以上30%未満かつ同年9月の売上減少率が15%以上の事業者 → 横出し支援(令和3年10月分) ※申請期間終了 

  2. 2021年10月の売上減少率が30%以上50%未満の事業者 → 横出し支援(令和3年10月分)※申請期間終了
  3. 2021年10月の売上減少率が50%以上の事業者 → 上乗せ支援(令和3年10月分)※申請期間終了

売上減少率は2019年または2020年の同月と比較して算出したものです。

横出し支援(令和3年10月分)※令和3年12月28日(火曜日)に申請期間終了

募集要項

募集要項(PDF:215KB)

対象者

対象となる方の主な要件は以下の3つです。

  • (1)令和3年3月31日以前に開業し、県内に本店を有する中小企業等(個人の方は県内に住所を有する方)であって、知事の要請を受けて休業または時間短縮営業をし酒類の提供を停止する飲食店(酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請に応じた飲食店を含む)と取引のある、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許を有する酒類販売事業者であること
  • (2)飲食店が休業または時間短縮営業、酒類提供の停止をしたことによる影響を受け、令和3年10月の売上が前年または前々年同月対比で30%以上50%未満減少していること、もしくは、令和3年9月及び10月の売上が前年または前々年同月対比で2ヶ月連続して15%以上減少していること(10月の減少率が50%以上の場合を除く)
  • (3)令和3年10月と同期間を対象とする、地方公共団体等が実施する、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする、休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者または国において実施する月次支援金の支給対象となっている事業者でないこと

【注意事項】

本支援金の支給は1事業者につき1回限りです。

売上減少率が50%以上の場合は上乗せ支援をご確認ください。

 

申請期間・申請方法

  • 申請期間:令和3年11月17日(水曜日)~令和3年12月28日(火曜日)

横出し支援の申請期間です。

申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。

  • 申請方法
    • 郵送(レターパック(プラス、ライト含む))で申請書と添付書類を提出してください。
    • 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、お持ち込みによる提出はご遠慮ください。

 

申請書類

  • (1)申請書(横出し支援10月分)
    申請書(ワード:43KB)
    申請書記入上の注意事項(PDF:286KB)※注意事項は8月分も9月分も10月分も同じものです。
  • (2)添付書類
    横出し支援の募集要項をご確認ください。

※申請書類に記入漏れや添付漏れがないか、今一度ご提出の前に確認をお願いいたします。

特に売上台帳の記載内容に関する不備が増えております。売上台帳のサンプルはこちら(エクセル:16KB)

なお、売上台帳の金額と確定申告書類の金額に相違が生じている場合は、申請者にその理由を確認させていただく、もしくは、国税庁に照会や情報提供をする場合があります。

※帳簿の記帳方法は、国税庁のホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf(外部サイトへリンク)

支給額等

2019年または2020年10月の事業収入から2021年同月の事業収入を引いた額です(1000円未満切捨)。

ただし、上限額は、法人13万5千円、個人6万7千円です。

 

よくあるご質問、交付要綱・交付要領はこちら

乗せ支援(令和3年10月分)※令和4年1月31日(月曜日)に申請期間終了

募集要項

募集要項(PDF:208KB)

対象者

対象となる方の主な要件は以下の3つです。

  • (1)令和3年3月31日以前に開業し、県内に本店を有する中小企業等(個人の方は県内に住所を有する方)であって、知事の要請を受けて休業または時間短縮営業をし酒類の提供を停止する飲食店(酒類の提供停止を伴わない営業時間短縮要請に応じた飲食店を含む)と取引のある、一般酒類小売業免許または通信販売酒類小売業免許を有する酒類販売事業者であること。
  • (2)飲食店が休業または時間短縮営業、酒類提供の停止をしたことによる影響を受け、令和3年10月の売上が前年または前々年同月対比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給していること。
  • (3)令和3年10月と同期間を対象とする、地方公共団体等が実施する、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を財源とする、休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象となっている事業者ではないこと。

【注意事項】

※本支援金の支給は1事業者につき1回限りです。

※売上減少率が50%未満の場合は横出し支援をご確認ください。

 

申請期間・申請方法

  • 申請期間:令和3年11月17日(水曜日)~令和4年1月31日(月曜日)

上乗せ支援の期限です。

申請期限前であっても、予算額に達し次第終了となります。

  • 申請方法
    • 郵送(レターパック(プラス、ライト含む))で申請書と添付書類を提出してください。
    • 新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、お持ち込みによる提出はご遠慮ください。

 

申請書類

  • (1)申請書(上乗せ支援10月分)
    申請書(ワード:44KB)
    申請書記入上の注意事項(PDF:277KB) ※注意事項は8月分も9月分も10月分も同じものです。
  • (2)添付書類
    上乗せ支援の募集要項をご確認ください。

※申請書類に記入漏れや添付漏れがないか、今一度ご提出の前に確認をお願いいたします。

特に売上台帳の記載内容に関する不備が増えております。売上台帳のサンプルはこちら(エクセル:16KB)

なお、売上台帳の金額と確定申告書類の金額に相違が生じている場合は、申請者にその理由を確認させていただく、もしくは、国税庁に照会や情報提供をする場合があります。

※帳簿の記帳方法は、国税庁のホームページをご確認ください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf(外部サイトへリンク)

支給額等

2019年または2020年10月の事業収入から2021年同月の事業収入及び国の月次支援金の支給額を引いた額です。
ただし、上限は下表のとおりです。

 

売上減少率

50%以上70%未満

70%以上90%未満

90%以上

法人

13万5千円

27万円

40万6千円

個人

6万7千円

13万5千円

20万3千円

 

よくあるご質問、交付要綱・交付要領はこちら

横出し支援・上乗せ支援共通

Q&A(よくあるご質問)

【Q&A】酒類販売事業者支援金について(PDF:248KB)

交付要綱・支給要領

交付要綱(PDF:136KB)

支給要領(PDF:98KB)