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更新日:2024年4月4日

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兵庫県中小企業等融資制度(制度融資)

県では金融機関及び兵庫県信用保証協会のもと、県内の中小企業者が県内において必要とする資金を原則として「低利」、「固定」、「長期」で供給し、経営の安定と発展を図るため、各種の融資制度を設けています。
県は取扱金融機関に融資原資の一部を預託し、取扱金融機関が県の定める融資条件で中小企業者に融資します。

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  • 令和6年4月1日 
    国が創設した、信用保証料の上乗せにより経営者保証の非提供を選択できる「事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)」について、本県中小企業融資制度においても、原則として全ての制度融資メニューで適用可能となります。(令和6年3月15日保証申込分より適用)
  • さらに、国が同時に創設した「事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度(国補助制度)」及び「プロパー融資借換特別保証制度」について、それぞれ対応する資金として、「長期資金(経営者保証非提供促進貸付)」及び「借換等貸付(プロパー借換貸付)」を創設します。(令和6年4月1日保証申込分より適用)
    兵庫県中小企業融資制度で”経営者保証”をつけずに融資をうけられる制度が始まります(PDF:592KB)
  • なお、経営者保証ガイドラインに基づく経営者保証を不要とする取扱いについても、継続してご利用いただけます。(詳細は、兵庫県信用保証協会の各事務所・支所にお問い合せください)
    兵庫県信用保証協会ホームページ(外部サイトへリンク)
  • 新規開業時に経営者保証を提供せずに融資を受けられる「新規開業貸付(経営者保証免除)」についても、引き続きご利用いただけます。
    新規開業貸付-経営者保証免除貸付(PDF:128KB)

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お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課 金融班

電話:078-362-3321

FAX:078-362-9028

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp