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兵庫県中小企業等融資制度(制度融資)
県では金融機関及び兵庫県信用保証協会のもと、県内の中小企業者が県内において必要とする資金を原則として「低利」、「固定」、「長期」で供給し、経営の安定と発展を図るため、各種の融資制度を設けています。
県は取扱金融機関に融資原資の一部を預託し、取扱金融機関が県の定める融資条件で中小企業者に融資します。
新型コロナウイルス感染症流行の影響を受けている事業者の資金繰り支援についてはこちら
- 令和3年1月25日
新型コロナウイルス感染症対応資金(無利子・無保証料)の融資限度額を4,000万円から6,000万円に引き上げます。
適用期間:令和3年1月25日から5月31日融資実行分まで(※令和3年3月31日までの保証申込が必要)
- 令和3年1月18日
このたび、危機関連保証の指定期間が令和3年6月末まで延長されたことを受け、「新型コロナウイルス危機対応貸付」の融資実行期限を
「令和3年1月末」から「令和3年3月末」まで延長します。
- 令和2年12月21日
このたび、12月8日に閣議決定された国の総合経済対策において、新型コロナウイルス感染症対応資金(無利子・無保証料)の延長が打ち出されたことを受け、融資実行期限を「令和3年1月末」から「令和3年5月末」(保証申込期限:「令和2年12月末」から「令和3年3月末」まで)延長します。
これと併せて、以下(1)~(4)の新型コロナウイルス対策4資金について、融資実行期限を「令和3年3月末」まで延長します。
- (1)新型コロナウイルス対策貸付
- (2)経営活性化資金(新型コロナウイルス対策)
- (3)借換等貸付(新型コロナウイルス対策)
- (4)新型コロナウイルス感染症保証料応援貸付
- 令和2年9月16日
新型コロナウイルス感染症対策6資金の融資実績を踏まえ、融資目標額の引上げを実施します。
- 令和2年6月22日
令和2年5月1日に創設した「新型コロナウイルス感染症対応資金」の融資限度額を現行の3,000万円から4,000万円に引き上げます。
また、「新型コロナウイルス感染症対応資金」の限度額を超える資金需要を有する中小企業者のさらなる負担軽減のため、県が補助を行う保証料無料の融資制度「新型コロナウイルス感染症保証料応援貸付」を新設します。
※融資申込は取扱金融機関が窓口となります。
※新型コロナウイルス感染症に関する中小企業者向けの特別相談窓口について取りまとめましたのでご活用下さい
新着情報
中小企業者の資金繰りを支援するため、兵庫県中小企業融資制度に関する情報を発信しています。

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