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変更届出について
登録申請書の記載事項に変更が生じた場合は、2週間以内に県民局・県民センターへ届け出なければなりません。
ただし、
- 営業所又は事業所の名称及び所在地
- 業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所又は事務所の電話番号その他連絡先については
変更する前に届け出なければなりません。
なお、営業所等の所在地が県外となる場合は別の手続き(登録換え)が必要となります。
変更届出書は、日本貸金業協会協会員にあっては同協会兵庫県支部を通じて提出することができます。
提出書類や必要部数、書類の書き方等の詳細については、貸金業登録申請等に関する手引き(PDF:426KB)をご覧ください。
変更届出書様式
添付書類
- 変更事項の記載されている登録申請書の該当ページ(変更後のもの)
- 主な変更に係る添付書類
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商号又は名称の変更 |
登記事項証明書 |
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住所の変更 |
住民票抄本(外国人登録原票の記載事項証明書) |
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役員・重要な使用人の変更 |
誓約書(別紙様式第1号の3、代理人による記名は不可)(PDF:50KB) 誓約書(別紙様式第1号の3、代理人による記名は不可)(ワード:29KB) 住民票抄本(外国人登録原票の記載事項証明書) 身分証明書 履歴書(別紙様式第2号、代理人による記名は不可)、本人確認書類 氏名等の一覧表(別紙様式第3号の2) 登記事項証明書…役員の場合のみ 沿革(別紙様式第2号の2、代理人による記名は不可)及び当該法人役員の登記事項証明書…いずれも役員が法人の場合 株主又は社員の名簿等(別紙様式第3号)…該当する場合 戸籍抄本…氏名変更の場合 |
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貸金業務取扱主任者の変更 |
誓約書(別紙様式第1号の3、代理人による記名は不可)(PDF:50KB) 誓約書(別紙様式第1号の3、代理人による記名は不可)(ワード:29KB) 貸金業務取扱主任者登録通知書の写し 住民票抄本(外国人登録原票の記載事項証明書) 身分証明書 氏名等の一覧表(別紙様式第3号の2) 戸籍抄本…氏名変更の場合 |
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営業所・事務所の変更 |
所在地を証する書面又は写し |
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他に行っている事業の変更 |
登記事項証明書 |
上記以外にも確認のため書類の提出を求めることがあります。
登録申請書の様式についてはこちらをご参照ください。