廃業関係の届出・報告について
- 廃業等届出
貸金業を廃業したとき等は、30日以内に県民局・県民センターへ届け出なければなりません。
- 残貸付債権の状況等に係る報告書(不更新等業者)
登録の更新を行わず登録の有効期限が過ぎた場合(不更新)や、登録を取り消された場合、県民局・県民センターに提出します。
- 貸付けの契約に基づく全取引結了等に関する報告
廃業した業者(上記2の業者を含む。以下同じ。)のうち、貸付債権が残っている業者は、下記の場合に県民局・県民センターへ報告します。
- ア 貸付けの契約に基づく全取引が結了した場合
- イ 住所や電話番号、商号等を変更した場合
- ウ 取立て委託先を変更した場合
- エ 債権を譲渡した場合
- 残貸付債権の状況等に係る報告書(事業年度毎報告)
廃業した業者のうち、貸付債権が残っている業者は、毎事業年度終了後3か月以内に提出します。
(2とほぼ同じ内容です。事業報告書のかわりに提出します。)
廃業等届出書は、下記事由に該当する場合、30日以内に県民局・県民センターに届け出なければなりません。
提出書類や必要部数、書類の書き方等の詳細については、貸金業登録申請等に関する手引き(PDF:426KB)をご覧ください。
様式
廃業等届出書(別紙様式第6号)(PDF:96KB)
廃業等届出書(別紙様式第6号)(ワード:60KB)
登録の更新を行わず登録の有効期限が過ぎた場合(不更新)や、登録を取り消された場合における、残貸付債権の状況についての報告です。
県民局長・県民センター長から報告命令があった場合は、速やかに(期限が定めてある場合には期限までに)県民局・県民センターへご提出ください。
様式
添付書類
債権譲渡を行う場合
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- 債権譲渡契約書の写し
- 債務者への債権譲渡通知の雛形
- 法24条第1項の規定による通知の写し
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取立委託を行う場合
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- 取立委託契約書の写し
- 債務者への取立委託通知の雛形
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廃業した業者(登録の更新を行わず登録の有効期限が過ぎた場合(不更新)や、登録を取り消された場合を含む。)のうち、貸付債権が残っている業者は、下記の場合に該当したとき、遅滞なく県民局・県民センターへ報告します。
- ア 貸付けの契約に基づく全取引が結了した場合
- イ 住所や電話番号、商号等を変更した場合
- ウ 取立て委託先を変更した場合
- エ 債権を譲渡した場合
様式
注)不必要な部分は削除して報告すること。
廃業した業者(登録の更新を行わず登録の有効期限が過ぎた場合(不更新)や、登録を取り消された場合を含む。)のうち、貸付債権が残っている業者は、毎事業年度終了後3か月以内に提出します。
(留意事項)
- 個人業者の事業年度は、1月1日から12月31日です。
- 平成21年6月18日以降に廃業した業者が対象です。
提出部数
正本 1部 副本 1部
様式
添付書類(該当のある場合)
債権譲渡を行った場合
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- 債権譲渡契約書の写し
- 債務者への債権譲渡通知の雛形
- 法24条第1項の規定による通知の写し
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取立委託を行った場合
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- 取立委託契約書の写し
- 債務者への取立委託通知の雛形
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