ホーム > しごと・産業 > 経営 > 金融 > 貸金業法第24条の6の2に基づく各種届出

更新日:2022年6月10日

ここから本文です。

貸金業法第24条の6の2に基づく各種届出

下記に該当することとなった場合は、2週間以内に県民局・県民センターへ届け出なければなりません。
 
(なお、下記「届出書様式」は例示ですので、法令に規定された要件を満たしていれば同一の様式でなくても構いません。)

該当事由

届出書様式

添付書類

貸金業を開始・休止・再開したとき

様式(PDF:33KB)

様式(ワード:31KB)

 

指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結・終了したとき

様式(PDF:35KB)

様式(ワード:32KB)

締結の場合は信用情報提供契約書の写し

純資産要件を満たさないことを知ったとき

様式(PDF:41KB)

様式(ワード:32KB)

法人:最終事業年度に係る貸借対照表等

個人:財産に関する調書

貸金業者、法定代理人、役員、重要な使用人が該当

 

※法定代理人が法人の場合については当該法定代理人の役員が該当するときもこれらの届出が必要です。詳細・様式は各県民局・県民センターへお問い合わせください

心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者に該当した場合

様式(PDF:34KB)

様式(ワード:32KB)

 

禁錮以上の刑に処せられた場合等

様式(PDF:34KB)

様式(ワード:31KB)

確定判決の判決書の写し又は確定判決の内容を記載した書面

貸金業法等に違反し罰金の刑に処せられた場合等

様式(PDF:35KB)

様式(ワード:31KB)

暴力団員等になった場合

様式(PDF:34KB)

様式(ワード:31KB)

 

貸金業に関し不正等をするおそれがある者になった場合

様式(PDF:38KB)

様式(ワード:32KB)

 

貸金業務取扱主任者の設置要件を欠く場合

様式(PDF:34KB)

様式(ワード:31KB)

 

債権を譲渡した場合

様式(PDF:35KB)

様式(ワード:31KB)

債権譲渡に係る契約書の写し

役員又は使用人に貸金業に関し法令違反行為等があったことを知った場合

様式(PDF:39KB)

様式(ワード:31KB)

 

特定の保証会社との保証契約の締結を貸付けの通常の条件とすることとなった場合

様式(PDF:36KB)

様式(ワード:31KB)

貸金業者と保証業者との間の資本関係、人的関係及び取引関係を記載した書面

第三者への業務委託を行った又は行わなくなった場合

様式(PDF:36KB)

様式(ワード:31KB)

業務委託に係る契約を締結した場合は当該契約書の写し

貸金業協会に加入・脱退した場合

様式(PDF:35KB)

様式(ワード:31KB)

貸金業協会に加入又は脱退した事実が確認できる書面の写し

非営利特例対象法人の要件に該当して貸金業を営む場合

様式(PDF:43KB)

様式(ワード:32KB)

定款又は寄附行為、最終事業年度に係る貸借対照表等

非営利特例対象法人又は特定非営利金融法人の該当要件を喪失した場合

様式(PDF:45KB)

様式(ワード:34KB)

定款又は寄附行為、最終事業年度に係る貸借対照表等、要件を欠いた事実が確認できる書面

非営利特例対象法人が業務経験者に関する要件を充足した場合

様式(PDF:41KB)

様式(ワード:33KB)

要件を充足した事実が確認できる書面
非営利特例対象法人が登録拒否基準の特例要件を喪失した場合

様式(PDF:38KB)

様式(ワード:32KB)

要件を欠いた事実が確認できる書面
特定非営利金融法人の要件に該当して貸金業を営む場合

様式(PDF:39KB)

様式(ワード:32KB)

特定貸付契約の締結を業として行うことの決定があったことを確認できる書面

特定非営利金融法人が特定貸付契約の締結を業として行うことを中止する場合

様式(PDF:36KB)

様式(ワード:31KB)

特定貸付契約の締結を業として行うことを中止することが確認できる書面

 

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課

電話:078-362-9174

FAX:078-362-9028

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp