貸金業登録関係の手続きについて
兵庫県では貸金業に関する登録事務や立入検査などは県民局・県民センターで行っています。
貸金業関係の申請や届出、報告は登録を受けた(受けようとする)県民局・県民センター(本店所在地を管轄する県民局・県民センター)へ提出をお願いいたします。申請や届出、報告についてのご質問やご相談は県民局・県民センターまでお願いいたします。
→各県民局・県民センターの連絡先
- 登録申請書に必要事項を記入し、添付書類を収集します。
→〔様式・添付書類〕をご参照ください。なお申請書様式は日本貸金業協会兵庫県支部で入手することもできます。
- 申請には手数料として15万円が必要となりますので、兵庫県収入証紙、または以下の方法(電子納付)で納付してください。
- 【電子納付の種類】
- ○クレジットカード
- ○インターネットバンキング
- ○スマートフォンアプリ(PayPay)
- 【電子納付】※令和4年4月1日午前10時より運用開始
下記の電子納付申込ページより納付してください。
(手数料ごとにページが異なっておりますので、ご注意ください。)
- 【収入証紙】
→兵庫県収入証紙の売りさばき所についてはこちらをご参照ください。
- 申請書・添付書類を登録を受けようとする県民局・県民センター(本店所在地を所管する県民局・県民センター)に提出します。
- 必要部数は県民局・県民センターにお問い合わせください。
- 提出された申請書を各県民局・県民センターで審査します。
- ヒアリングを経て、審査終了後、登録通知書を交付します。(審査には2カ月程度かかります)
- 登録要件を満たしていない場合は登録が拒否されます。この場合、手数料は返還されませんのでご注意ください。
→登録拒否要件についてはこちらをご参照ください。(PDF:56KB)
- 登録有効期間は3年間です。登録を更新する場合は、登録期間満了の2か月前までに登録申請書等をご提出ください。
「貸金業者登録証明書」は、兵庫県知事(県民局長・県民センター長)の登録を受けた貸金業者又は貸金業者であった者であることの証明書で、公的な機関に提出する必要がある等の理由で発行しています。
証明願いの提出前に、必ず提出先の各県民局・県民センターにお問い合わせください。
交付には400円分の手数料(兵庫県収入証紙または電子納付)が必要となります。
- 手続きについて
- ア事前確認
下記の場合は証明できませんので、必ず事前に証明可能かどうか提出先の県民局・県民センターにお問い合わせ下さい。
- 県民局・県民センターにおける書類の保存年限を超えるような過去の登録業者である場合。
- 当該県民局・県民センターの登録業者でない場合。
- イ必要部数等
- 必要事項を記入した様式を正副1部ずつ作成し、正本に400円分の兵庫県収入証紙を貼付して下さい。
→兵庫県収入証紙の売りさばき所についてはこちらをご参照下さい。
- 電子納付を希望される方は、こちら(登録証明書手数料)(外部サイトへリンク)から納付してください。
- 登録証明書手数料については、クレジットカード、インターネットバンキング、PayPayに加えて、コンビニエンスストアでの納付も可能です。
- 電子納付の場合は、貸金業者登録証明書の収入証紙貼付欄に、申込受付メールに記載の電子納付番号(Nからはじまる8桁の番号)を記入してください。
- 複数部証明書を希望される場合は、希望部数分の副本及び収入証紙が必要です。
- 記載内容に誤りがなければ、副本に県民局長・県民センター長印を押印し証明します。
- ウ提出・交付方法
- 証明願いは、持参でも郵送でも受付けますが、証明書の交付を郵送で希望する場合は、必ず返信用の切手を同封して下さい。
- 証明書は、郵送の場合も含め、申請者ご本人に交付(郵送)します。直接受領する場合は、受領者本人を確認できる公的証明書(運転免許書等)をご持参下さい。また、代理の方が受領する場合は委任状が必要です。
- 様式について
貸金業者登録証明書 PDF(PDF:69KB) ワード(ワード:17KB)(提出部数:正副各1部)
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