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一般用電気工作物及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため、電気工事業を営もうとする者は、電気工事業者の登録、通知又は届出をしなければなりません。
また、建設業許可をお持ちの方で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。登録電気工事業者の方が建設業許可を取得した場合は、速やかにみなし登録電気工事業者への切り替え(登録電気工事業の廃止届、みなし登録電気工事業の開始届の提出)を行ってください。
必要な登録、通知又は届出の区分は以下のとおりです。
当課が所掌する申請、届出、報告については、現在、様式ダウンロード機能のみとなっており電子申請はできません。
次の事項について変更があった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(登録電気工事業者)→ 登録事項変更届出書(外部サイトへリンク)
(みなし登録電気工事業者)→ 電気工事業に係る変更届出書(外部サイトへリンク)
登録電気工事業者が、当該登録に係る事業の全部の譲渡、相続、合併又は分割によってその事業が他の者に移ったときには、登録電気工事業者の地位を承継した者は承継の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(登録電気工事業者)→ 登録電気工事業者承継届出書 様式6(外部サイトへリンク)
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(登録電気工事業者) → 電気工事業廃止届出書 様式12(外部サイトへリンク)
(みなし登録電気工事業者) → 電気工事業廃止届出書 様式20(外部サイトへリンク)
その他、電気工事業関係様式はこちらです。
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