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一般用電気工作物及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため、電気工事業を営もうとする者は、電気工事業者の登録、通知又は届出をしなければなりません。
また、建設業許可をお持ちの方で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。登録電気工事業者の方が建設業許可を取得した場合は、速やかにみなし登録電気工事業者への切り替え(登録電気工事業の廃止届、みなし登録電気工事業の開始届の提出)を行ってください。
必要な登録、通知又は届出の区分は以下のとおりです。

当課が所掌する申請、届出、報告については、現在、様式ダウンロード機能のみとなっており電子申請はできません。ただし、手数料納付については電子納付がご利用いただけます。
次の事項について変更があった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(登録電気工事業者)→ 登録事項変更届出書(外部サイトへリンク)
(みなし登録電気工事業者)→ 電気工事業に係る変更届出書(外部サイトへリンク)
登録電気工事業者が、当該登録に係る事業の全部の譲渡、相続、合併又は分割によってその事業が他の者に移ったときには、登録電気工事業者の地位を承継した者は承継の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(登録電気工事業者)→ 登録電気工事業者承継届出書 様式6(外部サイトへリンク)
みなし登録電気工事業者が事業を承継する場合は、電気工事業廃止届出書と、電気工事業開始届書を提出してください。
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(登録電気工事業者) → 電気工事業廃止届出書 様式12(外部サイトへリンク)
(みなし登録電気工事業者) → 電気工事業廃止届出書 様式20(外部サイトへリンク)
その他、電気工事業関係様式はこちらです。
次のいずれかの方法でご提出ください。
消防保安課の窓口に持参 ※事前にお電話(078-362-9828)をお願いいたします。
窓口場所:兵庫県災害対策センター5階(兵庫県庁1号館の北側にある建物です)
受付時間:平日 9時00分~11時30分/13時00分~17時00分
下記宛先に郵送
宛先:〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号
兵庫県危機管理部消防保安課 産業保安班 電気担当
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