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一般用電気工作物及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発生を防止し、保安の確保に資するため、電気工事業を営もうとする者は、電気工事業者の登録、通知又は届出をしなければなりません。
また、建設業許可をお持ちの方で、電気工事業を開始したときは、遅滞なく届出をしなければなりません。登録電気工事業者の方が建設業許可を取得した場合は、速やかにみなし登録電気工事業者への切り替え(登録電気工事業の廃止届、みなし登録電気工事業の開始届の提出)を行ってください。
必要な登録、通知又は届出の区分は以下のとおりです。

当課が所掌する申請、届出、報告については、現在、様式ダウンロード機能のみとなっており電子申請はできません。ただし、手数料納付については電子納付がご利用いただけます。
次の事項について変更があった場合は、30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(A)登録電気工事業者 → 登録事項変更届出書 様式11(外部サイトへリンク)
(B)みなし登録電気工事業者 → 電気工事業に係る変更届出書 様式19(外部サイトへリンク)
(A)登録電気工事業者が、当該登録に係る事業の全部の譲渡、相続、合併又は分割によってその事業が他の者に移ったときには、登録電気工事業者の地位を承継した者は承継の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(登録電気工事業者)→ 登録電気工事業者承継届出書 様式6(外部サイトへリンク)
(B)みなし登録電気工事業者が事業を承継する場合は、電気工事業廃止届出書と電気工事業開始届書の両方を提出してください。
電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。
(A)登録電気工事業者 → 電気工事業廃止届出書 様式12(外部サイトへリンク)
(B)みなし登録電気工事業者 → 電気工事業廃止届出書 様式20(外部サイトへリンク)
その他、電気工事業関係様式は「電気工事・火薬」のページをご確認ください。(A)(B)(C)(D)
次のいずれかの方法でご提出ください。
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