更新日:2022年6月10日

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電気工事関係用語集

電気工事士法で用いる用語

一般用電気工作物(電気工事士法第2条第1項)

一般用電気工作物とは、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物(600V以下で受電、又は一定の出力未満の小出力発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い電気工作物)をいう。
統括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当する。

自家用電気工作物(電気工事士法第2条第2項)

自家用電気工作物とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物のうち、発電所、変電所、最大電力500KW以上の需要設備等を除いたものをいいます。
総括的にいえば、最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当する。

電気工事(電気工事士法第2条第3項)

電気工事とは、「一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事」をいいます。ただし、次に掲げる電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事は除かれます。

(軽微な工事)

  • 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ(刃切開閉器)、カットアウトスイッチ(開閉安全器)、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。
  • 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をネジ止めする工事。
  • 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事。
  • 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事。
  • 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、又は変更する工事。
  • 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。

特殊電気工事(電気工事士法第3条第3項)

自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)に係る工事のうち、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事のことを特殊電気工事といいます。
特殊電気工事には、特種電気工事資格者認定証の交付を受けているものでなければ、第一種電気工事士の資格があっても従事できません。

簡易電気工事(電気工事士法第3条第4項)

自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)に係る工事のうち、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事のことを簡易電気工事といいます。
簡易電気工事には、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ従事することができます。

電気工事士に必要な条件について

第一種電気工事士の資格を取得するために必要な条件について

  • (1) 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、a)を除く電気に関する工事に関して、b)の実務経験の期間を有する者

(a)

電気に関する工事のうち、軽微な工事(令第1条)、特種電気工事(令第2条の2)、電圧5万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事

(b)

  • 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において電気工学に関する課程(電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図(配線図を含むものに限る))を修めて卒業した者は、卒業後3年以上の従事
  • 上記以外の者は、5年以上の従事
  •  
  • (2) (1)と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

(a)

電気主任技術者免状の取得者で、免状取得後電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していた方

(b)

旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年通信省令)第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者で、資格を取得後電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していた方

(c)

昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験の合格者で、合格後に電気に関する工事に3年以上従事していた方

第二種電気工事士の資格を取得するために必要な条件について

  • (1) 第二種電気工事士試験に合格した者
  • (2) 経済産業大臣が指定する養成施設において、第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
  • (3) (1)または(2)同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

電気工事業法で用いる用語

電気工事業(電気工事業法第2条第2項)

電気工事業とは、電気工事の施工を反復・継続して行う事業をいいます。反復・継続して行う事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償を問いません。
従って、試験的、一時的に電気工事を行う場合、例えば、電気工事士の免状を有する者がたまたま自宅の電気工事を行う場合は、電気工事業に該当しません。
ビル管理業者がそのビル管理の必要上当該ビル内の電気工事を自ら反復・継続して行っている場合でも、電気工事業には該当しませんが、他の者から依頼を受けて電気工事を行う部分が含まれれば、電気工事業に該当します。
また、ここでいう電気工事には、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は除かれます(電気工事業法第2条第1項)。
電気機械器具とは、使用電圧200V未満の電気ストーブ、電気洗濯機などをいいます。
従って、電気工事業の登録を受けていない家庭用電気機械器具販売者であっても、家庭用電気機械器具の販売に伴って、電気工事士がその作業に従事する場合であれば、その機器用のコンセントを設ける等の配線工事を局部的に行うことができます。
ただし、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事あるいは屋側配線又は屋外配線に係る工事については、電気工事業の登録を受けなければ、行うことができません。

 

登録電気工事業者等とは

登録電気工事業者

電気工事士法第3条第1項又は第3項に基づく登録を受け、電気工事業を営もうとする者

みなし登録電気工事業者

建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営もうとする者

通知電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者

みなし通知電気工事業者

建設業法の許可を受けた建設業者であって自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者

 

主任電気工事士とは

登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者が設置する営業所のうち、一般用電気工作物に係る電気工事(一般用電気工事)の業務を行う特定営業所には、営業所ごとに主任電気工事士を選任しなければなりません。
主任電気工事士の資格として、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を有することとされています。
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように、一般用電気工事の作業の管理を行わなければなりません。
ここでいう営業所とは、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、電気工事の施工の管理を行う店舗をいいます。

電気工事業者の義務

電気工事業者の義務は次のとおりです。(PDF:11KB)

  • (1)主任電気工事士の設置とその職務
    一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに一般用電気工事の作業を管理させるため主任電気工事士を置かなければなりません。
  • (2)測定器具の備付
    電気工事業を営む者は、営業所ごとに次の器具を備付けなければなりません。

《一般用電気工事のみを行う営業所》

《自家用電気工事を行う営業所》

 

  • 回路計
    (抵抗、交流電圧測定可能なもの)
  • 絶縁抵抗計
  • 接地抵抗計

左記の他

  • 低圧検電器
  • 高圧検電器
  • 継電器試験装置
  • 絶縁耐力試験装置
    (継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含みます。)

 

 

  • (4)帳簿の備付
  • ・注文者の氏名又は名称及び住所 ・電気工事の種類及び施工場所

    ・施工年月日   ・主任電気工事士等及び作業者の氏名

    ・配線図           ・検査結果

営業所ごとに次の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。

 

  • (5)電気用品の使用の制限
    電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければ電気工事に使用できません。

 

  • (6)電気工事の従事制限
    • 第一種電気工事士でない者を自家用電気工事の作業に従事させてはなりません。
    • 第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工事の作業に従事させてはなりません。
    • 特種電気工事資格者でない者を特殊電気工事の作業に従事させてはなりません。
    • 認定電気工事従事者でない者を、自家用電気工作物の簡易な電気工事に従事させてはなりません。
    • 請け負った電気工事を、当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはなりません。

 

お問い合わせ

部署名:危機管理部 消防保安課 産業保安班電気担当

電話:078-362-9828

FAX:078-362-9916

Eメール:shoubouhoan@pref.hyogo.lg.jp