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一般用電気工作物とは、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物(600V以下で受電、又は一定の出力未満の小出力発電設備であってその構内において受電するための電線路以外の電線路に接続されていない等安全性の高い電気工作物)をいう。
統括的にいえば、一般家庭、商店等の屋内配線設備等がこれに該当する。
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物のうち、発電所、変電所、最大電力500KW以上の需要設備等を除いたものをいいます。
総括的にいえば、最大電力500KW未満の需要設備であり、中小ビル等の設備が該当する。
電気工事とは、「一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事」をいいます。ただし、次に掲げる電気工事士法施行令第1条に定める軽微な工事は除かれます。
(軽微な工事)
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)に係る工事のうち、ネオン工事及び非常用予備発電装置工事のことを特殊電気工事といいます。
特殊電気工事には、特種電気工事資格者認定証の交付を受けているものでなければ、第一種電気工事士の資格があっても従事できません。
自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)に係る工事のうち、電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事のことを簡易電気工事といいます。
簡易電気工事には、第一種電気工事士の資格がなくても、認定電気工事従事者認定証の交付を受ければ従事することができます。
(a) |
電気に関する工事のうち、軽微な工事(令第1条)、特種電気工事(令第2条の2)、電圧5万ボルト以上で使用する架空電線路に係る工事及び保安通信設備に係る工事 |
(b) |
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(a) |
電気主任技術者免状の取得者で、免状取得後電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していた方 |
(b) |
旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年通信省令)第54号)により電気事業主任技術者の資格を有する者で、資格を取得後電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に5年以上従事していた方 |
(c) |
昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験の合格者で、合格後に電気に関する工事に3年以上従事していた方 |
電気工事業とは、電気工事の施工を反復・継続して行う事業をいいます。反復・継続して行う事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償を問いません。
従って、試験的、一時的に電気工事を行う場合、例えば、電気工事士の免状を有する者がたまたま自宅の電気工事を行う場合は、電気工事業に該当しません。
ビル管理業者がそのビル管理の必要上当該ビル内の電気工事を自ら反復・継続して行っている場合でも、電気工事業には該当しませんが、他の者から依頼を受けて電気工事を行う部分が含まれれば、電気工事業に該当します。
また、ここでいう電気工事には、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事は除かれます(電気工事業法第2条第1項)。
電気機械器具とは、使用電圧200V未満の電気ストーブ、電気洗濯機などをいいます。
従って、電気工事業の登録を受けていない家庭用電気機械器具販売者であっても、家庭用電気機械器具の販売に伴って、電気工事士がその作業に従事する場合であれば、その機器用のコンセントを設ける等の配線工事を局部的に行うことができます。
ただし、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事あるいは屋側配線又は屋外配線に係る工事については、電気工事業の登録を受けなければ、行うことができません。
登録電気工事業者 |
電気工事士法第3条第1項又は第3項に基づく登録を受け、電気工事業を営もうとする者 |
みなし登録電気工事業者 |
建設業法の許可を受けた建設業者であって電気工事業を営もうとする者 |
通知電気工事業者 |
自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者 |
みなし通知電気工事業者 |
建設業法の許可を受けた建設業者であって自家用電気工作物に係る電気工事のみの電気工事業を営もうとする者 |
登録電気工事業者及びみなし登録電気工事業者が設置する営業所のうち、一般用電気工作物に係る電気工事(一般用電気工事)の業務を行う特定営業所には、営業所ごとに主任電気工事士を選任しなければなりません。
主任電気工事士の資格として、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を有することとされています。
主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように、一般用電気工事の作業の管理を行わなければなりません。
ここでいう営業所とは、本店、支店、営業所、出張所等の名称いかんにかかわらず、実態として、電気工事の施工の管理を行う店舗をいいます。
電気工事業者の義務は次のとおりです。(PDF:11KB)
《一般用電気工事のみを行う営業所》 |
《自家用電気工事を行う営業所》 |
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左記の他
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・注文者の氏名又は名称及び住所 ・電気工事の種類及び施工場所 ・施工年月日 ・主任電気工事士等及び作業者の氏名 ・配線図 ・検査結果 |
営業所ごとに次の事項を記載した帳簿を備え、5年間保存しなければなりません。
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