更新日:2024年1月31日

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電気工事士とは

一般用電気工作物等及び、自家用電気工作物の電気工事に従事する場合に必要な資格です。

電気工事士になるには

受験資格特になし

試験日第一種筆記10月・技能12月(年1回)
第二種筆記6月・技能7月、筆記10月・技能12月(年2回)
申込先(一財)電気技術者試験センター(外部サイトへリンク)

TEL03-3552-7691

電気工事士法関係様式

当課が所掌する申請、届出、報告については、現在、様式ダウンロード機能のみとなっており電子申請はできません。

兵庫県収入証紙販売所はこちら←県外からのご購入もこちらをご覧ください。

申請日現在、兵庫県に住民票をお持ちの方が兵庫県で電気工事士免状の交付申請ができます。

現在はプラスチックカードによる交付を行っています。(再交付、書換含む)また、プラスチックの素材にはPET-Gが使用されております。PET-Gとは、燃焼時に、二酸化炭素と水に分解され、有毒ガスが発生しない素材です。

  • 注:令和4年1月1日から電気工事士免状への旧姓の表記が可能となっています。(希望者は旧姓表記への書換も可能です。)

電気工事士免状交付申請にかかるよくある質問はこちら(PDF:37KB)(別ウィンドウで開きます)

 

次の中から必要なものを選んで、申請書及び申請の方法をダウンロードしてください。

第一種電気工事士

第一種電気工事士試験に合格された方↓

第一種電気工事士免状交付申請書(試験)(外部サイトへリンク)

電気主任技術者、高圧電気工事技術者試験合格者の方↓

第一種電気工事士免状交付申請書(認定)(外部サイトへリンク)

第二種電気工事士

第二種電気工事士免状の交付申請の方↓

第二種電気工事士免状交付申請書(外部サイトへリンク)

再交付・書換について

過去に兵庫県で免状を発行された方で再交付、書換え等をご希望の方↓

(再交付希望の方)電気工事士再交付申請書(外部サイトへリンク)

(書換えが必要な方)電気工事士書換申請書(外部サイトへリンク)

(免状を返納される方)第一種電気工事士免状返納届出書(外部へリンク)(別ウィンドウで開きます)

注:返納制度は第一種電気工事士免状のみで第二種電気工事士免状には返納制度はありません。

電気工事とは

電気工事の欠陥による災害の発生を防止するため、電気工事士等でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で定められています。

参考:電気工事の安全(経済産業省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

(1)電気工事とは

「一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事」をいいます。

(2)一般用電気工作物等・自家用電気工作物とは

以下のうち、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)一般用電気工作物等が電気工事士法及び電気工事業法の規制対象となります。

最大電力とは:自家用電気工作物の「需要設備の需要設備の最大電力」の法令解釈(内規)について(外部サイトへリンク)経産省HP(外部サイトへリンク)

電気工事士の資格について

電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類があります。

従事できる作業については、次のとおりです。

自家用電気工作物

一般用電気工作物等

(一般家庭、商店等の屋内配電設備等)

発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備、送電線路、保安通信設備 最大電力500kW未満の需要設備等(工場、中小ビル等の設備等)

←第二種電気工事士→

←電気工事士法及び電気工事業法の規制対象外→

←第一種電気工事士→

特殊電気工事、簡易電気

工事に従事する場合は他に

必要な資格があります。


※特殊電気工事については特殊電気工事資格者、簡易電気工事については認定電気工事従事者の資格に関することは、近畿地方であれば中部近畿産業保安監督部近畿支部(外部サイトへリンク)にお問い合わせ下さい。
 
  • 旧電気工事士について
    旧電気工事士は、現行法における第二種電気工事士とみなされ、有効に使用できます。

電気工事士の資格を取得するために必要な条件

以下に該当する者でなければ、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付を受けることができません。

詳しくはこちらです。

種類

必要な条件

第一種電気工事士

(1)第一種電気工事士試験に合格し、かつ、軽微な工事等を除く電気に関する工事に関して3年の実務経験の期間を有する者

(2)(1)と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

(電気主任技術者、電気事業主任技術者又は高圧電気工事技術者)

第二種電気工事士

(1)第二種電気工事士試験に合格した者

(2)経済産業大臣が指定する養成施設において、第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者

(3)(1)または(2)と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

 

お問い合わせ

部署名:危機管理部 消防保安課 産業保安班

電話:078-362-9828

FAX:078-362-9916

Eメール:shoubouhoan@pref.hyogo.lg.jp