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新型コロナウイルス感染症の陽性者や、濃厚接触者の方は、国が定めた基準に基づいて一定の期間、療養や外出自粛、健康観察をしていただきます。
陽性者や、身近な人から「コロナと診断された」と連絡があった方(濃厚接触者に該当する可能性のある方)、陽性者が確認された職場の方にお願いしたいことを、下記のとおりまとめておりますので、ご確認をお願いします。
※ 神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に在住の方は、各市のホームページをご確認ください。
1 コロナ陽性が判明した方(陽性者)へ
2 身近な人から「コロナと診断された」と連絡があった方へ
3 陽性者が確認された職場の方へ
コロナ陽性と判定された方は『(1)コロナ陽性が判明した方(陽性者)の取扱い』をご参照の上、療養してくださるようお願いします。
なお、療養期間については、『(2)療養終了・退院基準』をご参照ください。
※ 令和4年9月25日以前に医療機関を受診して陽性が判明した方は、全員が保健所への届出対象であるため、上の『陽性が判明した方(届出対象)へのお願い』をクリックしてください。
※ 療養証明書については、医療機関を受診して陽性と診断され、保健所に発生届が提出された方(療養期間中に保健所からSMS等で連絡があった方)のみが発行の対象となります(詳細は、上図の『陽性が判明した方(届出対象)へのお願い』の1(4)をご参照ください。)。
その他の方(届出対象外の方、自己検査で陽性が判明した方)は、発行の対象とはなりません。
・現在、新型コロナウイルス感染症の陽性者(オミクロン株患者(※))については、ワクチン接種が完了しているか否かにかかわらず、次のような基準で対応しています。
(※)本県においては、L452R変異株PCR検査の陰性率(判定不能を除く)が70%以上となっているため、国の通知に基づき、新型コロナウイルス感染症の検査陽性者は、原則、オミクロン株患者として取り扱っています。
オミクロン株の患者の療養終了・退院基準 【有症状者の場合】 【無症状者の場合】 ・ただし、5日目の抗原定性検査キット(※)による検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能 |
(参考添付)
『オミクロン株の患者の療養終了基準(自宅療養の場合)』(PDF:50KB)
災害はいつ起こるか分かりませんので、新型コロナウイルスによる療養及び待機期間中に避難所へ避難する際の留意事項について、事前にご確認ください。
① 防災マップで危険区域(ハザード)を確認し、自宅外に避難する必要があるかご確認ください。
自宅外に避難する必要があるかどうか不明な場合、お住まいの市町防災部局(PDF:41KB)にお問い合わせください。
・お住まいの市町の防災マップ等
② 自宅外に避難する必要がある場合、避難の前にお住まいの市町防災部局(PDF:41KB)までご連絡ください。
※その際はコロナで療養中等であることをお知らせください。
"届出対象の方”で宿泊療養施設入所を希望される方は、お住まいを管轄する健康福祉事務所(保健所)にご相談ください。また、”届出対象外の方”や”自己検査(配布キットでの検査や無料検査等)で陽性が判明された方”で、県陽性者登録支援センターに登録されている方で宿泊療養施設入所を希望される方は、県陽性者登録支援センターにご相談ください(※神戸市、西宮市にお住まいの方は各市にご相談ください)。
身近な人から「コロナと診断された」と連絡があった方(濃厚接触者に該当する可能性のある方)は、こちらをご確認ください。
陽性者が確認された職場(施設・事業所)の方は、こちらをご確認ください。
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