更新日:2021年6月3日

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県民税配当割

株式会社などから支払いを受ける上場株式などの配当等について、その支払いの際、県民税配当割が課税されます。

概要納入申告記載のしかた県民税配当割納入申告書源泉徴収選択口座内配当に係る県民税配当割納入申告書)|納税の窓口その他県税全般(県税のあらまし)

概要

課税対象

(特定配当等)

  • 一定の上場株式等の配当等
  • 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
  • 特定投資法人の投資口の配当等
  • 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
  • 特定公社債等の利子等及び割引債の償還金(特定口座外において支払われたものを除く。)に係る差益金額

納税義務者

県内に住所を有する個人で特定配当等の支払いを受ける者

課税標準

特定配当等の額

税率

5%

納税方法
(特別徴収)

  • 県内に住所を有する者に特定配当等の支払いをする株式会社等が、その支払いの際に県民税配当割を徴収します。
    この納税方法を「特別徴収」といい、徴収をする者(株式会社等)を「特別徴収義務者」といいます。
  • 徴収された県民税配当割は、特定配当等の支払いを受ける者の支払時の住所所在の都道府県に、徴収された月の翌月の10日までに納入申告されます。

交付金

配当割収入額から徴税費相当額(1%)を控除した後の金額の一定割合(5分の3)を市町へ交付
  • 申告分離課税を選択した場合、平成22年度以後の各年度分の道府県民税について、上場株式等に係る配当所得と譲渡損失との間で損益通算が可能となっています。(総合課税を選択した場合は、譲渡損失との損益通算はできません。)
  • 源泉徴収を選択した特定口座内においては、平成22年1月の配当から譲渡損失との損益通算が可能となっています。この場合、県民税株式等譲渡所得割と同様の徴収方法となります。

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納入申告

特別徴収した道府県民税配当割は、納税義務者(特定配当等の支払いを受けた個人)の住所所在の都道府県ごとに取りまとめ、納入申告書により、それぞれの都道府県に納入申告しなければなりません。

納入申告書の入手方法

※更正請求書は、県民税配当割の更正請求書(外部サイトへリンク)からダウンロードすることができます。

納入申告の方法

  • 納入申告書を各納入先の都道府県の歳入取扱金融機関に提出して納入してください。
  • 納入申告書は4枚複写となっていますので、はがさずに4枚とも取扱い金融機関の窓口に提出してください。これにより納入された日をもって納入申告書の提出があったものとみなされます。

納期限

  • 特別徴収した月の翌月の10日(ただし、休日等に当たる場合は翌日)
  • 納期限までに納入申告がされなかった場合は、税額に応じた加算金や納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた延滞金が課されます。

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納入申告書の記載のしかた

次の区分ごとに申告書を作成し、支払金額、税額を記載します。

名称

51

上場株式等の配当等

52

投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配

53

特定投資法人の投資口の配当等

54

特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの

55

特定公社債の利子・特定口座外の割引債の償還金

56

源泉徴収選択口座内配当等

「県民税配当割納入申告書」(区分51~55)の記載のしかた

特別徴収税額計算書

記載のしかた

課税 支払った配当等のうち、兵庫県において配当割が課される配当等の金額を「支払金額」欄に、その「支払金額」について特別徴収した配当割額を「税額」欄に、それぞれ記載します。
非課税等 支払った配当等のうち、配当割が課されないもの、免除されたもの及び上場株式等の配当等の支払の取扱者へ支払ったものの配当等の金額を記載します。また、NISA/ジュニアNISA/つみたてNISAによる非課税適用分も記載してください。

「課税」欄の「支払金額」、「税額」について、それぞれの合計金額を記載します。

納入申告書

記載のしかた
令和 年 月分 特定配当等の支払いをした年月を記載します。
法人番号 特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)を記載します。
旧法人番号

前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。

(注)「法人番号」欄(13桁)は、マイナンバー制度の施行に伴う様式改正(平成28年1月1日以後の支払分から適用)により、旧様式の「特別徴収義務者番号(商業登記法第6条に規定する商業登記簿において付された会社法人等番号)」欄(12桁)が置き換わったものです。

法人番号は、商業登記簿の会社法人等番号の先頭に検査用数字が付与されたものとなります。前回の納入申告が平成27年12月31日以前の支払分であり、その納入申告時の会社等法人番号が、今回納入申告時の会社等法人番号(法人番号の先頭の数字を除いたもの)と異なる場合は、前回の会社等法人番号を、右詰めで記載してください。

特別徴収義務者 本店所在地及び名称と配当割の特別徴収を担当する方の所属と名前及び連絡先の電話番号を記載します。
処理事項 記載しないでください。
口座番号 01190-2-960004
加入者名 神戸県民センター出納員
支払金額 特別徴収税額計算書の「課税」欄の「支払金額」の金額を記載します。
税額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。
(延滞金)

納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。

  • 計算方法等は神戸県税事務所へお問い合わせください。
納入金額合計 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。
課税事務所 神戸県税事務所
(取りまとめ店) 三井住友銀行神戸公務部
(取りまとめ局)

大阪貯金事務センター(〒539-8794)

(注)郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。

記載例

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「源泉徴収選択口座内配当に係る県民税配当割納入申告書」(区分56)の記載のしかた

特別徴収税額計算書

記載のしかた

課税 交付された源泉徴収選択口座内配当等の配当所得の総額を「支払金額」の項に、その「支払金額」の欄に記載した金額について特別徴収した配当割額を「税額」の項に記載します。
還付税額 「税額」の項には、源泉徴収選択口座内配当等の配当所得と上場株式等の譲渡損失を損益通算した結果、還付した配当割額を記載します。また、同欄の「支払金額」の項にはその還付税額に対応する支払金額を記載します。

非課税等

「非課税等」の欄の「支払金額」の項には、源泉徴収選択口座内配当等のうち、配当割が課されないものまたはこれを免除されているものの金額を記載します。

納入申告書

記載のしかた

令和 年分

中途 月分

配当割が課される源泉徴収選択口座内配当等の支払をした年を記載します。

ただし、年の中途において源泉徴収選択口座の廃止届出書の提出等があった場合には、源泉徴収選択口座内配当等が生じた年を記載するとともに、「中途」を丸で囲み、「中途 月分」の欄に、当該廃止届出書の提出等があった日の属する月を記載します。

法人番号 特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)を記載します。
旧法人番号

前回納入申告時の法人番号と今回納入申告時の法人番号が異なる場合に、前回納入申告時の法人番号を記載します(同一の場合は空欄とします。)。

(注)「法人番号」欄(13桁)は、マイナンバー制度の施行に伴う様式改正(平成28年1月1日以後の支払分から適用)により、旧様式の「特別徴収義務者番号(商業登記法第6条に規定する商業登記簿において付された会社法人等番号)」欄(12桁)が置き換わったものです。

法人番号は、商業登記簿の会社法人等番号の先頭に検査用数字が付与されたものとなります。前回の納入申告が平成27年12月31日以前の支払分であり、その納入申告時の会社等法人番号が、今回納入申告時の会社等法人番号(法人番号の先頭の数字を除いたもの)と異なる場合は、前回の会社等法人番号を、右詰めで記載してください。

特別徴収義務者 本店所在地及び名称と配当割の特別徴収を担当する方の所属と名前及び連絡先の電話番号を記載します。
処理事項 記載しないでください。
口座番号 01190-2-960004
加入者名 神戸県民センター出納員
支払金額

特別徴収税額計算書の「支払金額」の「課税(a)」ー「還付税額(b)」の金額を記載します。

税額 特別徴収税額計算書の「計」欄の「税額」の金額を記載します。
(延滞金)

納期限後に納入する場合は、納期限の翌日から納入する日までの日数に応じて計算した延滞金額を記載します。

  • 計算方法等は神戸県税事務所へお問い合わせください。
納入金額合計 「税額」と「(延滞金)」の合計額を記載します。
課税事務所 神戸県税事務所
(取りまとめ店) 三井住友銀行神戸公務部
(取りまとめ局)

大阪貯金事務センター(〒539-8794)

(注)郵便局以外の金融機関で納入する場合は、記載する必要はありません。

記載例

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納税の窓口

兵庫県に納入する県民税配当割は、県税取扱金融機関で納めることができます。

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