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更新日:2019年10月1日
軽自動車を取得したときに、軽自動車税環境性能割(市町税)が課税されますが、当分の間、県が賦課徴収を行いますので、以下の内容は軽自動車税環境性能割についてもあわせて記載しています。以下、自動車税環境性能割と軽自動車税環境性能割をあわせて「環境性能割」と記載します。
※自動車取得税は廃止され、令和元年10月1日から自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割が導入されています。
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自動車の取得価格×自動車の環境性能に応じた税率
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この付加物とは通常、自動車の取付用品といわれているものを指し、ボルトやネジ等によって自動車に固定されているものが通例です。
判断基準にかかる例示などの詳細については、次の資料をご確認ください。
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自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
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県に納付された自動車税環境性能割の44.65%は、市町道の面積と延長の比率に応じて県内市町へ交付されます。
また、県に納付された軽自動車税環境性能割は全額定置場所在の市町へ払い込みます。
OSSを利用すると、自動車を購入する際に必要な各種行政手続(警察への保管場所証明(車庫証明)の申請、運輸支局への登録申請、県税事務所への自動車税の申告・納税など)を、インターネットで一括して行うことができます。
詳しくは、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)のご利用にあたってのページをご覧ください。
ただし、販売のために取得した自動車について、当該販売業者が社用使用や車検用代車、試乗車、レンタカー等として運行の用に供した場合には、当該運行の用に供することを「自動車の取得」と、当該販売業者を「自動車の取得者」とみなして環境性能割が課せられることになります。詳しくはこちら(PDF:107KB)をご覧ください。
この減免制度については、障害者の幅広い社会参加を支援するとともに、障害者を取り巻く社会環境の変化や他の制度との均衡を踏まえ、平成24年4月1日から見直されています。
詳しくは減免制度の見直しのページをご覧ください。
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当該自動車に課すべき環境性能割の税率を220万円に乗じて得た額まで減免されます。
ただし、障害者の方の利用に供するため又は当該者が運転するための特別の仕様又は装置の変更を行った場合は、当該自動車に課すべき環境性能割の税率を変更に要した額に220万円を加算した額に乗じて得た額まで減免されます。
減免の要件、必要な書類など、詳しくは次の資料をご覧ください。
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自動車を取得(登録)したときが申請期限です。自動車税種別割及び環境性能割の申告の際にあわせて申請してください。
期限後に申請されても減免を受けることができません。ご注意ください。
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