ここから本文です。
(兵庫県地域防災計画海上災害対策計画令和5年10月修正第1編総則第1節より)
平成9年1月2日、日本海で発生したロシア船籍タンカー「ナホトカ号」沈没事故により、約6,200klの重油が流出し、日本海沿岸の広範囲にわたって漂流、漂着した。本県においても、但馬海岸に多量の重油が漂着し、重大な環境被害が生じたほか、漁業、観光等に多大の打撃を受けた。
このような事態に対し、多数の地域住民、ボランティア、海上保安本部職員、県・市町職員、自衛隊員等が、厳しい環境下で油防除対策に当たったが、このことを通じ、特に大規模な海上災害の際には、官民が協力した総合的な対策の必要性が認識されたところである。
また、事故原因の究明と再発防止対策の実施が強く望まれるほか、事故の影響が複数の府県に及ぶ場合の対応体制の整備も課題となった。
以上のようなナホトカ号事故の教訓を踏まえ、海上災害に対する備えや災害発生時の対応のあり方を再点検し、国、県、市町その他の防災関係機関、更には関係団体や県民の役割を明確にするなど、相互の連携について基本的で実践的な指針となるよう、海上災害対策計画を作成することとする。
なお、この計画は、国の定める防災基本計画の第8編海上災害対策編を基本に兵庫県地域防災計画の一編として策定する。
この計画は、災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第40条の規定に基づき、兵庫県の地域(石油コンビナート等災害防止法(昭和50年12月17日法律第84号、以下「石災法」という。)に規定する石油コンビナート等特別防災区域を除く。)に係る災害対策のうち、特に海上災害に係る部分に関し、次の事項を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の推進と体制の整備を図り、県民の生命、身体及び財産を災害から保護することを目的とする。
この計画における「海上災害」とは、以下の場合を指し、この計画は海上災害が発生し、又は発生のおそれがある場合に適用する。
瀬戸内海側 |
神戸県民センター内 |
神戸市 |
---|---|---|
阪神南県民センター内 |
尼崎市、西宮市、芦屋市 |
|
東播磨県民局内 |
明石市、加古川市、高砂市、播磨町 |
|
中播磨県民センター内 |
姫路市 |
|
西播磨県民局内 |
相生市、赤穂市、たつの市 |
|
淡路県民局内 |
洲本市、淡路市、南あわじ市 |
|
日本海側 |
但馬県民局内 |
豊岡市、香美町、新温泉町 |
【1】海難による人命救助 | 【2】重油等流出事故 |
---|---|
ア、捜索活動 イ、救助・救急活動 ウ、医療活動 エ、消火活動 オ、緊急輸送活動 |
ア、海上における事故現場での対策 |
本計画の構成は、次のとおりとする。
第1編総則
第2編災害予防計画
[第1章]基本方針
[第2章]活動・連携体制の整備
[第3章]情報の収集・伝達体制の整備
[第4章]海上交通の安全性の確保
[第5章]災害応急対策への備えの充実
第3編災害応急対策計画
[第1章]基本方針
[第2章]迅速な災害応急活動体制の確立
[第3章]円滑な災害応急活動の展開
第4編災害復旧計画
関連リンク
お問い合わせ