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令和6年度の診療報酬改定に基づき、長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養分として新たに患者さんの自己負担額が発生する仕組みが導入されます。
選定療養分は、長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯の価格差の4分の1であり、残り4分の3は保険給付の対象です。
ご理解の程、よろしくお願いします。
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養の対象医薬品について(令和6年7月12日時点)(エクセル:109KB)
最新の対象医薬品の情報については、厚労省HPをご参照ください。(外部サイトへリンク)
令和6年10月1日
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