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更新日:2026年6月17日

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医療分野における賃上げ物価上昇に対する支援(医療機関等賃上げ支援事業・医療機関等物価支援事業)

令和8年6月8日 申請受付を開始しました。(申請期限:令和8年7月31日)

令和8年6月17日 複数店舗を運営する法人単位での電子申請受付を開始しました。(申請期限:令和8年7月31日)

事業の概要

診療所や薬局、訪問看護ステーションにおける経営改善及び従業員の処遇改善を図るため、物価を上回る賃上げの実現(処遇改善)に向けた支援や診療に必要な経費に掛かる物価上昇への対策経費を支援します。

病院への支援については、国が事業を実施しますので、厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)

1.医療機関等物価支援事業

補助対象医療機関

  • 健康保険法上の保健医療機関コードが発行されており、令和7年4月以降に診療報酬請求の実績をもつ、有床診療所(医科・歯科)無床診療所(医科・歯科)及び薬局

2.医療機関等賃上げ支援事業

補助対象医療機関

  • 健康保険法上の保健医療機関コードが発行されており、令和7年4月以降に診療報酬請求の実績をもつ、有床診療所(医科・歯科)無床診療所(医科・歯科)薬局及び訪問看護ステーション
  • 有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーションについては、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届けている施設
  • 薬局は、令和8年6月1日時点で、令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届けている施設
  • 令和7年度までの制度上、ベースアップ評価料が届けられない有床診療所、無床診療所及び訪問看護ステーションで、令和8年6月1日時点で令和8年度診療報酬改定による見直し後のベースアップ評価料を届けている施設

対象経費

  • 補助金を活用して行う賃金改善に要する経費
  • 賃金改善とは、令和7年12月から令和8年5月までの間に対象職員のベースアップを実施し、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大すること。
  • ただし、賃金表や給与規定等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの4か月分の一時金又は特別手当を令和8年3月までに支給することも可能。この場合は4月以降もベースアップを実施し、一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを令和8年6月1日から行うこと。
  • 令和7年3月31日時点の水準と比較して2.0%を上回るベースアップを令和7年4月以降に既に実施している場合は、令和7年12月から令和8年5月までの間の当該2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。

留意事項

  1. 申請期限の令和8年7月31日までに、申請と同時に「賃金改善報告書」の提出を求め、6月1日からベースアップしたこと及び支給額の全部が賃金改善に要する経費に充てられていることを確認する。
  2. 支給額の全部又は一部が賃金改善に要する経費に充てられていなかった場合は、支給額を減額して交付額を確定する。

3.基準額

  物価支援事業 賃上げ支援事業
有床診療所(医科・歯科)
(病床数)
14床以上 1.3万円/病床数 3床以上 7.2万円/病床数
13床以下 17.0万円/施設数 2床以下 15.0万円/施設数
無床診療所(医科・歯科)   17.0万円/施設数   15.0万円/施設数
保険薬局
(グループ内の施設数)
~5店舗 8.5万円/施設数 ~5店舗 14.5万円/施設数
6~19店舗 7.5万円/施設数 6~19店舗 10.5万円/施設数
20店舗~ 5.0万円/施設数 20店舗~ 7.0万円/施設数
訪問看護ステーション   対象外(介護分野で対応)   22.8万円/施設数

申請マニュアル・Q&A等

事業内容、申請方法など詳しくは申請マニュアル及びQ&Aを参照ください。

6月17日、申請マニュアルに複数店舗を運営する法人単位の電子申請等を追記しました。

申請方法・申請期間・様式

1.申請方法

申請を希望される場合は、原則として、専用ポータルサイトから電子申請を行ってください。

(郵送申請よりも作成・添付書類が少ない電子申請がおすすめです。)

6月17日より、電子申請において、複数施設をまとめた法人単位での申請の受付を開始しました。

  • 電子申請区分
施設数 振込先口座 電子申請区分
1施設 1口座 申請(6月8日~)
2施設以上 1口座(同一口座) 法人申請(6月17日~)
2施設以上 2口座以上(施設ごとの口座) ID紐づけ後申請(改修中)

 

  • 電子申請で添付(提出)が必要な書類(共通)

書類名 賃上げ支援 物価支援

通帳コピーや口座番号確認書など振込先口座が分かるもの

〇(必須) 〇(必須)
賃金改善報告書(別紙2-2) 〇(必須) ―(不要)

委任状(押印必須)

申請者(開設者)と振込先口座名義が異なる場合

(必要な場合)

(必要な場合)

申請受付後の審査において、上記以外の提出を求める場合があります。

  • 複数店舗の薬局を運営する法人のが電子申請する場合、追加で添付(提出)が必要な書類

書類名 賃上げ支援 物価支援

賃上げ支援事業申請書(別紙2-1)

電子申請で複数店舗の薬局を運営する法人専用

〇(必須) ―(不要)

物価支援事業申請書(別紙3)

電子申請で複数店舗の薬局を運営する法人専用

―(不要) 〇(必須)

<郵送による申請の場合【原則、電子申請をしてください】>

  • WEBサイトの利用ができない等の理由により電子申請ができない場合は、受付期間内に、事務局宛てに必要書類(交付申請書等)を送付してください。
  • 申請書等はダウンロードのうえ、必要事項を記入し、作成する必要があります。(電子申請よりも作成、提出する書類は多いです)
  • 郵送にあたっては、差出・配達記録が残る「レターパック」や「簡易書留」等で提出してください。
  • 普通郵便など、配達記録の残らない方法での不着事故などに関しては責任を負いかねます

【送付先住所】

〒530-0051
大阪府大阪市北区太融寺町5-13 東梅田パークビル9F

兵庫県医療機関等賃上げ・物価支援事務局

  • 郵送申請で提出が必要な書類

書類名 賃上げ支援 物価支援
交付申請書(様式第1号) 〇(必須) 〇(必須)
賃上げ支援事業申請書(別紙2-1) 〇(必須) ―(不要)
賃金改善報告書(別紙2-2) 〇(必須) ―(不要)
物価支援事業申請書(別紙3) ―(不要) 〇(必須)

通帳コピーや口座番号確認書など振込先口座が分かるもの

〇(必須) 〇(必須)

委任状(押印必須)

申請者(開設者)と振込先口座名義が異なる場合

(必要な場合)

(必要な場合)

申請受付後の審査において、上記以外の提出を求める場合があります。

2.申請期間

令和8年6月8日(月曜日)~令和8年7月31日(金曜日)まで

 

<電子申請による申請の場合【原則】>

  • 令和8年7月31日23時59分までに申請データの入力・送信・資料の添付を完了してください。

<郵送による申請の場合【原則、電子申請をしてください】>

  • 令和8年7月31日(消印有効)までに事務局へ郵送してください。

3.申請様式

申請区分 様式

施設単位での申請

(例:1施設のみ運営する開設者

施設ごとに振込先口座が異なる場合の申請など)

<申請書 ※郵送申請のみ>

<賃金改善報告書(別紙2-2) ※電子・郵送>

複数施設まとめた法人単位での申請

(振込先口座が同一の場合)

<申請書 ※郵送申請の場合>

<申請書 ※複数店舗の薬局を運営する法人が電子申請する場合>

<賃金改善報告書(別紙2-2) ※電子・郵送>

共通(申請者と振込先口座名義が異なる場合)

6月11日、交付申請書(複数施設)(様式第1号)及び賃金改善報告書(施設単位)(薬局)を修正しました。

6月17日、複数店舗の薬局を運営する法人が電子申請する場合の様式を追加しました。

お問い合わせ先

ご不明な点がある場合は、事務局コールセンターまでご連絡ください。

兵庫県医務課及び薬務課では、原則、直接の問い合わせに対応しておりません。

<兵庫県医療機関等賃上げ・物価支援事業事務局>

電話番号:050-3852-3478

受付時間:平日9時00分~17時00分

※平日の12時00分~13時00分、土、日、祝日は除きます

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)