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兵庫県姫路県税事務所では、毎年12月を「税収確保重点月間」と位置づけて、納期限を過ぎても納付がない人に対し、タイヤロック装着を告知するチラシを同封した催告書を送付しています。納付催告後もなお、納付していただけない場合には、次のとおり財産の差押えを行います。
財産調査を実施し、差押財産を決定します。
差押対象財産の例
悪質な滞納者に対しては、自宅や事務所等に強制的に立ち入り捜索を行います。自動車へのタイヤロック装着や動産などを差押えて、インターネット公売の手続きを進めます。
差押した預貯金・給与等は取り立て後、滞納県税に充当されます。
差押え後、納税義務者本人だけでなく、利害関係者(金融機関、勤務先、取引先)に「差押通知書」を送付します。
滞納処分を受けた財産については、原則として延滞金を含めた全額を納付していただかないと差押えを解除することはできません。
税金は納期限までに、納税者自身が自主的に納付することが本来の姿とされています。税金は私たちが日々暮らしていくために重要な役割を持っており、教育・福祉・公共整備などの様々な事業を進めるための重要な財源となっています。税金を滞納することは、納期内に納付している多くの方との公平性を欠くことになります。必ず納期限までに納めましょう。
納期限内に納付が困難な理由がある場合には、お早めに県税事務所へご相談ください。
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