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更新日:2019年10月25日
あおり運転を根絶するための法改正等を求める意見書
平成29年6月、東名高速道路において、いわゆるあおり運転に起因する死亡事故が発生したことを皮切りに、あおり運転に起因する事故が続発しており、さらに本年9月には、あおり運転をしながら、走行中の車にエアガンを発射したとして、県内の男性が器物損壊容疑で逮捕される事件が発生するなど、あおり運転は大きな社会問題となっている。
現行の道路交通法では、あおり運転の定義は存在せず、警察があおり運転の取り締まりを行う際には、同法の車間距離保持義務に違反した者に対する罰則を適用したり、場合によっては暴行罪や傷害罪などのより罰則の重い刑法を適用するなど、あらゆる法令を適用して対処しているのが実情である。
しかし、平成30年の車間距離保持義務違反の取り締まり件数は、前年の1.8倍に当たる1万3,025件となるなど、あおり運転につながる危険な運転が未だに多く発生しており、あおり運転による事故の危険性が高い状況にある。
こうした事態に対処するためにも、あおり運転自体を処罰する規定を創設するなど、あおり運転を厳罰化するとともに、道路交通法上の車間距離の保持やみだりな進路変更の禁止等に関する規定内容の啓発活動などを強化し、あおり運転を根絶する必要がある。
よって、国におかれては、あおり運転を根絶するための法改正等の措置を講じられるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年10月25日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
法務大臣
国家公安委員会委員長
兵庫県議会議長 長岡 壯壽
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