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更新日:2019年10月25日
精神障害者に対する交通運賃割引制度の適用を求める意見書
障害者基本法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、障害者の自立及び社会参加の支援等に向けた基本的理念を定めている。
また、障害者の権利に関する条約が批准され、共生社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を社会において推進することを目的とした、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が平成28年4月1日に施行された。
障害者の自立や社会参加の促進のためには、公共交通機関などの移動手段の確保が必要不可欠である。
このため、鉄道、バスをはじめとする公共交通機関においては、運賃割引制度を設け、障害者の経済的負担の軽減を図っている。
しかし、その多くは、身体障害者及び知的障害者を適用対象とするものであって、精神障害者を対象とするものは半数以上の事業者が未実施である。
全国的な傾向だが、兵庫県でも平成29年度末から平成30年度末にかけて精神障害者の手帳所持者は4万3,179人から4万8,044人へと急速に増え、そのニーズもより増している。
よって、国におかれては、公共交通機関の運賃割引制度について、交通事業者に対し、精神障害者も、身体障害者及び知的障害者と同様に適用対象とすることを働きかけるよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年10月25日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
兵庫県議会議長 長岡 壯壽
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