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更新日:2020年10月22日

意見書 第42号

減収補塡債制度の対象拡充を求める意見書

 現行の減収補塡債については、景気の動向に左右されやすい法人住民税法人税割、法人事業税、個人住民税利子割及び地方法人特別譲与税がその対象税目とされている。しかしながら、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策として日本全国で行われた不要不急の外出の自粛、国内外との往来制限、事業者等への休業要請等が、企業の生産活動や住民の消費活動に大規模自然災害と同様の甚大な影響を与え、減収補塡債の対象ではない税目、特に都道府県税の約3割を占める地方消費税の大幅な減収が生じることが懸念されている。

 よって、国におかれては、地方公共団体が置かれている地方財政の現状を認識し、今回の新型コロナウイルス感染症のように社会情勢に大きな変化が生じ、全国的に大幅な税収減が発生した際は、減収補塡債の対象となっていない地方消費税等の税目についても減収補塡債の対象とし、その場合には特例債として元利償還金に対して交付税措置するよう強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和2年10月22日

 

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣    様
内閣官房長官
総務大臣
財務大臣
法務大臣

兵庫県議会議長 原 テツアキ

お問い合わせ

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