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更新日:2020年10月22日
医療的ケアを要する子ども達の教育を受ける権利を保障するための支援等を求める意見書
今、超未熟児や先天的な疾病を持って生まれNICU等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引等の医療的ケアが日常的に必要な子ども達が1万8,000人以上いる。
我が国では、憲法第26条、教育基本法第4条において教育を受ける権利、教育の機会均等が明示されており、子ども達は誰もが差別を受けることなく、地域社会の構成員として教育の場に完全かつ平等に参加することが保障されている。
障害者基本法では、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮を行うことが示されており、インクルーシブ教育の観点からも、地域の子ども達と同じ場で教育を受けることのできる環境を整えていくことは行政の責務である。
ところが、現状、医療的ケアの提供体制が整っていないという理由から医療的ケアを要する子ども達は特別支援学校に入学するケースがあり、地域の子ども達との交流ができていないという状況も生じている。
また、特別支援学校に通う子ども達の中でも、医療的ケアを要する場合はスクールバスに乗車することができず、人工呼吸器が必要な子どもが通学するには、万が一のトラブルに備えて保護者が終日付き添う必要があるなど、医療的ケアの提供体制がないことは、子ども達の自立に向けても大きな壁となっている。
よって、国におかれては下記の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 医療的ケアが各学校において「合理的配慮」として提供されるべきことを明確にし、環境整備とその実現に必要な財政措置を行うこと。
2 医療的ケアを要する子ども達がスクールバスに安全に乗車することができるよう、制度および環境の整備とその実現に必要な財政措置を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和2年10月22日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
財務大臣
文部科学大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
兵庫県議会議長 原 テツアキ
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