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更新日:2021年3月3日
令和3年3月2日配付
総務常任委員会付託
選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件
1 受理番号 第36号
2 受理年月日 令和3年2月22日
3 紹介議員 庄本えつこ
4 請願の要旨
別姓を望む人に、その選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声は、ますます切実である。現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられている。夫婦同姓を強制している国は日本以外にはなく、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。
国連女性差別撤廃委員会は日本政府に対し、夫婦別姓は、「夫及び妻の同一の個人的権利」と明記して、同姓の強制は「条約違反」として、民法の差別的規定の廃止を繰り返し勧告、世界からも問題視されている。
政府がこの勧告に長年、背を向けていることは、ジェンダー平等度世界121位である日本が女性蔑視・差別を温存し続けることになる。世界がSDGs・ジェンダー平等を主流としている今、オリンピック会長の女性蔑視発言などから、各国からも厳しい批判とジェンダー平等の遅れが指摘されている。
女性だけでなく、男性も「姓」を選択する権利が、現行の「夫婦同姓の強制」によって、法的に奪われていることが問題ではないだろうか。
職場や地域、家庭内で女性たちの多くが不都合と違和感を覚え、「民法の改正を」の声を上げている。国は、別姓を選択する自由を認める「選択的夫婦別姓制度」の導入を求める圧倒的世論に応え、急ぎ実現すべきである。兵庫県下の自治体においても次々と議会決議がされている。
よって、女性の権利を国際水準に引き上げる上で欠かせない課題として、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。
記
1 選択的夫婦別姓制度の導入へ、民法改正すること。お問い合わせ