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更新日:2021年7月13日
令和3年3月2日配付
産業労働常任委員会付託
国の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請の改善を求める意見書提出の件
1 受理番号 第39号
2 受理年月日 令和3年2月22日
3 紹介議員 いそみ恵子
4 請願の要旨
緊急事態宣言の再延長を受け、「もう廃業しかない」「従業員を減らさざるを得ない」など、中小事業者から諦めの声が上がっている。
国や自治体が協調して行う飲食店への「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」の申請が始まる中、多くの事業者からは、「全業者を対象とした制度をつくってほしい」という緊急切実な要望が出され、画一的な制度が無用な分断を持ち込んでいる。
そのような中、政府は2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者等への「一時支援金」を創設した。申請は3月から始まる予定である。
今回の申請は、「事前確認機関」から「事前確認通知(番号)を発行」してもらい、「TV会議または対面での事前確認をする」ことが求められている。また、持続化給付金・家賃支援給付金と同様、ウェブでの申請しか認められていない。
これでは、「申請したい」と願う事業者の門戸を狭め、必要な方に必要な支援が行き渡らない状況になるのは明らかである。
よって、地域経済と中小事業者を守るため、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。
記
1 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の申請を申請者が直接できるようにすること。
2 ウェブ申請ではなく、郵送でも受け付けること。
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