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更新日:2022年3月30日

意見書 第109号

水上オートバイによる危険運転等への法的整備等を求める意見書

 

 本県は、北は日本海、南は瀬戸内海に面している。近年水上オートバイの危険運転が増加しており、遊泳者の近くを猛スピードで運転するなどの危険運転が横行している。昨年、明石市では、猛スピードで遊泳者の近くを走り抜ける水上オートバイの事例に対し、容疑者不詳のまま殺人未遂容疑で刑事告発状を提出する事態となった。また、淡路市の岩屋沖で、特殊小型船舶操縦士の免許を持たないものが自損事故を起こし、本人と同乗者2名、計3名の死亡事故を起こしたが、事故後の検証で血中にアルコールが検出され重過失致死・過失往来危険の疑いで書類送検されている。

 陸上では、危険運転に対して自動車運転死傷行為処罰法でルールが定められているが、海上に関しては、現在、法律では、危険操縦や酒酔い等操縦の禁止が規定されているが、違反した場合の措置は業務停止等の行政処分にとどまっており、刑事罰については条例で規定している都道府県が多い。しかし、これらは全国的に共通する課題であるため、法律改正による厳罰化が求められている。

 よって、国におかれては、水上オートバイによる危険運転等に対して、下記事項に取り組むことを強く要望する。

1 危険操縦や酒酔い等操縦の禁止に対して違反した場合の法律上の措置は、業務停止等の行政処分にとどまらず、刑事罰の規定を創設すること。酒気帯びでの操縦についても、行政処分の対象とするとともに、刑事罰の規定を創設すること。

2 特殊小型船舶操縦士免許の取得及び更新時の教習等については、危険操縦や酒酔い等操縦に関する内容及び時間を拡充するなど、法律上の遵守事項やマナー等について十分に周知すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

令和4年3月30日

衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官
総務大臣     様
法務大臣
国土交通大臣
海上保安庁長官

兵庫県議会議長 藤本 百男

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 調査課

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