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更新日:2023年3月20日
障害者虐待防止法が規定する通報義務の対象に医療従事者による虐待を加えるよう法改正を求める意見書
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)は、障がい者への虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的として平成24年10月1日に施行された。
この法律では、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障がい者虐待の防止等のための責務を課すとともに、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者に対する通報義務を課しており、障がい者虐待の防止に関する国民の理解は着実に進み、相談・通報件数は年々増加傾向にある。
また、障害者福祉施設に対して虐待防止委員会の設置など虐待防止のための措置を行うよう求めており、障害者虐待防止法の施行前と比べて虐待を未然に防ぐための体制整備は格段に進められている。
しかしながら、神戸市において精神科病院での卑劣な虐待事件が発覚するなど、看過することができない痛ましい障がい者虐待事件がいまだに発生している。精神科病院における虐待については、精神保健福祉法改正案が令和4年12月に可決され、精神科病院の業務従事者による虐待を受けたと思われる患者を発見した者に都道府県等への速やかな通報の義務付けが決まったが、その他の医療機関における障がい者への虐待については、通報義務等の適用対象から除外されたままである。虐待事件を未然に防止するためには、障害者虐待防止法に規定する虐待発見時における通報義務の対象に精神科病院だけでなく一般病院の医療従事者による虐待についても加える必要があり、国は更なる検討、措置を講ずることとされている。
よって、国に対し、虐待発見時の通報義務の対象に、精神科病院だけでなく一般病院の医療従事者による障がい者虐待を加えるなど、必要に応じ障害者虐待防止法の改正を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年3月20日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
法務大臣
厚生労働大臣
兵庫県議会議長 小西 隆紀
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