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更新日:2024年3月22日
はり、きゅう、あんま、マッサージ及び指圧の東洋医療の養成学校の改善等を求める意見書
法による免許を受けて、様々な疾病、負傷の治療と回復のための行為を担っているのは、医師資格免許者等の西洋医療と、はり師資格免許者、きゅう師資格免許者及びあん摩マッサージ指圧師免許者の東洋医療である。日本の医療は、近代以降、西洋医療と東洋医療の二本柱で構成されている。
東洋医療は、多くの傷病に対し効果が認められており、国民の健康増進、医療経済効果に寄与するものとして大きく期待されるところである。
しかしながら、我が国における現行のはり師、きゅう師等の養成学校制度は、国際基準に照らしても劣っている。例えば中国や韓国などは医学部に入学し、6年制度で中医、韓医となっているが、日本はその半分の3年制度である。はり師、きゅう師等養成学校の改革は、国民の保健に対して責任を十分に果たすために必要不可欠なことである。
また、現行のはり、きゅう、あんま、マッサージ及び指圧の施術に係る療養費の受領委任の取扱においては、運用上、課題もある。
よって、下記事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。
記
1 東洋医学を国民の健康保持増進に不可欠な医療としての認知向上に努めるとともに、はり師、きゅう師等養成学校の4年課程や6年課程の設置を促進するなど人材育成に努めること。
2 その上で、現行のはり、きゅう、あんま、マッサージ及び指圧の施術に係る療養費の受領委任の取扱においては、より望ましい制度の在り方について、広く当事者の意見を聴取し、検討を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年3月22日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
内閣官房長官 様
総務大臣
厚生労働大臣
文部科学大臣
兵庫県議会議長 内藤 兵衛
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