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更新日:2023年3月8日

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浄水発生土園芸用土への有効利用事業者募集

兵庫県企業庁では、浄水発生土の再資源化を推進し、環境負荷の軽減に努めるため、浄水発生土を混合した園芸用土(以下、「浄水発生土園芸用土」という。)への有効利用に取り組んでいます。

浄水発生土園芸用土を製造する施設までの浄水発生土の運搬は、兵庫県企業庁が行います。

募集条件

  1. 浄水発生土は、有効利用事業者の製造施設において、以下に示す性状のまま100円/m3(税抜き)で引き渡します。
    【浄水発生土の品質、性状】
    県営浄水場の浄水発生土は、以下の性状・特徴を有していますが、天日乾燥床での自然乾燥処理のため天候等の影響により性状は均質ではなく、年間の搬出量、搬出時期も一定ではありません。
    • 粒径は一様でなく、こぶし大の塊から粉末状の粒子も含まれている。
    • 含水率にばらつきがあり、含水率は50~80%程度である。
    • 浄水発生土の重量は1m2あたり約1.1tである。(含水率により差異があります。)
    • 浄水処理過程で活性炭を注入しているため、濃い灰色もしくは黒色である。
    • 成分は「浄水発生土の成分分析結果」のとおり。
  2. 購入を希望する方は、以下の「有効利用事業者に対する浄水発生土の販売について」に沿って、購入手続きを行ってください。
    有効利用事業者に対する浄水発生土の販売について(PDF:143KB)
    浄水発生土購入申込書(浄水発生土有効利用事業者用)(ワード:22KB)
  3. 県営浄水場から製造施設までの浄水発生土の運搬は、兵庫県企業庁が負担します。ただし、以下の2項目を満たす製造施設に限ります。
    • (1)浄水発生土園芸用土の製造施設(産業廃棄物処理業の許可の有無は問わない)は、兵庫県内に立地していること。 
    • (2)当製造施設において、過去5年度以内(申込年度を含まない)に浄水発生土園芸用土の製造実績を有していること。
    • ただし、浄水発生土は、兵庫県営浄水場の浄水発生土に限らない。
  4. 浄水発生土購入申込書(浄水発生土有効利用事業者用)提出の際には、以下の資料((1)~(3)全て)を添付ください。
    【添付資料】(任意様式)
    • (1)過去5年度以内に園芸用土の材料として浄水発生土を購入・受入れした実績がわかるもの
    • (2)過去5年度以内に浄水発生土を利用した園芸用土を販売・出荷した実績がわかるもの
    • (3)浄水発生土の保管状況(飛散や流出等の防止が図られていること)がわかるもの
    • ※上記の資料により、浄水発生土を利用した園芸用土への加工実績が確認できない場合は、追加資料の提出をお願いする場合があります。これら資料により加工実績等が確認できない場合、飛散や流出防止等の措置が講じられていない場合等、適正に取り扱われないと思慮される場合は、浄水発生土を販売しませんなお、必要に応じ、保管施設、保管状況を現地確認する場合があります。
  5. 有効利用事業者は、自らが保有する技術・ノウハウにより、浄水発生土園芸用土の製造・販売等を行うものとします。
  6. 有効利用事業者は、毎年度末に当該年度の「浄水発生土の購入量」「浄水発生土園芸用土の販売量」「製造施設での保管量」など、有効利用状況を報告していただきます。

お問い合わせ先

〒650-8567

神戸市中央区下山手通5-10-1(兵庫県庁1号館3階)

兵庫県企業庁水道課施設整備班

電話:(078)341-7711(代表)内線5454

FAX:(078)362-3962(水道課)

E-mail:suidouka@pref.hyogo.lg.jp

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FAX:078-362-3962

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